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<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)③>申請と手続き 分場設置届・体制届・運営規程変更の流れ<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

分場やサテライトの開設は、「新しい事業所を作る手続き」ではありません。
すでに指定を受けている就労継続支援B型事業所の一部として追加する届出です。


今回は、宮城県で実際に行う届出・変更手続きの流れを整理します。

 ① 手続きの全体像

分場・サテライトの開設は、「指定変更申請」ではなく、運営規程変更+分場設置届+体制届の提出で行います。

宮城県の届出フローはおおむね以下の順序です。

< 届出の流れ(全体図)>

1, 事前協議
 ↓
2,書類作成・添付資料整備
 ↓
3, 県または指定都市へ届出提出(2週間前までに受理)
 ↓
4,内容確認・補正対応(必要に応じ)
 ↓
5, 開設・運営開始(届出受理後)

② 提出先と時期

区分 提出先 提出時期
指定都市以外(例:石巻市・大崎市) 宮城県障害福祉課(本庁または保健所経由) 原則:開設の2週間前までに受理
指定都市(例:仙台市) 各市の障害福祉担当課 同上

<行政書士の視点>
提出期限は“書類を出す日”ではなく、“行政が受理する日”基準です。書類の差し戻しがあるため、1か月前に相談・提出準備しておくのが安全です。

 ③ 提出する主な書類一覧

区分 書類名 内容・ポイント
基本届出 分場設置届出書 新拠点の名称・所在地・面積・設備などを記載
運営規程変更届 分場の所在地・職員配置・支援内容を追記 「分場の運営も本体と一体である旨」を明記
体制届 職員変更・加算対象職員異動を届け出 新しい拠点に配置される職員を反映
添付資料 平面図・配置図・避難経路図 建物の用途・構造を明示(消防法・建築基準法対応)
その他 設備備品一覧表・職員配置表 宮城県公式様式を使用すること

 様式ダウンロード
 宮城県 障害福祉サービス事業指定・届出関係様式

④ 行政とのやりとり(事前協議)

届出前に、必ず行政(県または市町村)の担当者と「事前協議」を行います。

 <協議で確認される主な内容>

項目 チェックポイント
建物 用途変更が必要か、消防・避難設備は適切か
人員 常勤・非常勤の配置バランス、兼務職員の扱い
定員 本体との合算定員が妥当か
支援内容 生産活動・訓練内容・工賃支払いの一体性
記録管理 支援記録の共有方法、日報・勤務表の管理方法

< 行政書士の視点>
分場は「手続き」よりも「運営の一体性」が重視されます。形式的な届出だけでなく、現場体制を説明できる資料(図面・動線図・勤務シフト)を整えておくと協議がスムーズです。

⑤ 消防・用途変更の確認

宮城県では、建物を新たに使用する場合、都市計画法・建築基準法・消防法の確認が求められます。

区分 内容 担当機関
都市計画法 用途地域で福祉施設利用が可能か(43条協議) 市町村の都市計画課
建築基準法 用途変更が必要か(建築基準法第87条) 建築指導課
消防法 火災報知器・避難経路・消火器設置など 消防署予防課

<注意点>
建物を「事務所」から「作業場」に変更する場合、延床200㎡を超えると用途変更申請が必要になることがあります。

⑥ 開設後の届出・確認事項

届出を行っても、開設後すぐに実地指導の対象になります。

チェック項目 内容
職員体制 届出どおり配置されているか
支援記録 分場と本体の記録が統一されているか
利用契約書 利用者住所と通所先が一致しているか
工賃台帳 本体と分場の集計方法が整理されているか
消防・安全 消火器・避難経路表示が適正か


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(再構築・発展に関すること)④>運営開始後の注意点 <~行政書士が解説~>

2025年11月03日 21:54