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<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)④>運営開始後の注意点 <~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

分場やサテライトを開設して一安心、しかし、実は届出を出して終わりではありません。
むしろ大切なのは、「運営を続ける」これからの部分です。

今回は、開設後に特に注意したい「実地指導」「加算」「体制見直し」の3つの視点からお伝えします。

① 実地指導で見られるポイント

宮城県では、分場・サテライトも本体事業所と同様に実地指導・監査の対象になります。
“同一指定事業所”として扱われるため、監査では「本体と一体的に運営されているか」が厳しく確認されます。

<確認される主な項目>

チェック項目 内容・留意点
① 職員体制 届出どおり配置されているか(常勤・兼務の区分)
② 支援記録 本体と同一フォーマットで管理されているか
③ 日報・勤怠 分場・サテライトの職員勤務表が整っているか
④ 工賃台帳 拠点ごとに記録しつつ、最終的に本体で集計されているか
⑤ 契約書類 利用契約書・重要事項説明書に分場利用が明記されているか
⑥ 消防・安全 消火器・避難経路・点検記録が整っているか

② 加算の整理   分場・サテライトで特に注意

分場やサテライトの開設により、職員配置や支援体制が変わると、加算の算定要件も変わります。

<主な加算と留意点>

加算区分 注意点
処遇改善加算/特定処遇改善加算 職員配置が変わったら体制届の修正が必要
福祉・介護職員ベースアップ等支援加算 分場職員を含めて算定対象にできるか確認
生産活動活性化支援加算 分場での活動内容が「本体と一体」であることが前提
サービス提供体制強化加算 常勤職員比率に変動が出ないように注意

<行政書士の視点>
分場の開設後、「加算体制が一時的に崩れる」ケースがあります。職員配置の変動があるときは、必ず体制届の再提出を忘れずに・・・

 ③ 体制見直し ― 運営を安定させる3つのチェック

届出後も、定期的に以下の項目を見直すことで、監査・加算・運営トラブルを防ぐことができます。

チェック項目 内容・頻度
① 職員体制表 半年に一度は本体と分場の兼務状況を再確認
② 運営規程 活動内容・所在地・設備変更があれば即改訂
③ 記録・台帳 支援記録・工賃台帳を月次で本体と照合

< 注意点>
分場の住所・面積・活動内容を変更した場合、運営規程変更届・分場変更届を再提出する必要があります。
宮城県では「変更後10日以内」が原則です。

 ④開設後3か月で確認しておきたい書類一覧

書類名 内容・確認ポイント
職員勤務表 兼務者・常勤者の勤務日数の確認
体制届控え 届出内容と現状が一致しているか
支援記録・日報 分場⇄本体の整合性(支援内容・活動日)
工賃台帳 拠点ごとに分け、本体で一括集計
消防点検記録 定期点検・避難経路の確保
運営規程改定版 最新内容が反映されているか


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2025年11月03日 22:07