<就労継続支援B型事業所(再構築・発展編)④>運営開始後の注意点 <~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
分場やサテライトを開設して一安心、しかし、実は届出を出して終わりではありません。
むしろ大切なのは、「運営を続ける」これからの部分です。
今回は、開設後に特に注意したい「実地指導」「加算」「体制見直し」の3つの視点からお伝えします。
① 実地指導で見られるポイント
宮城県では、分場・サテライトも本体事業所と同様に実地指導・監査の対象になります。
“同一指定事業所”として扱われるため、監査では「本体と一体的に運営されているか」が厳しく確認されます。
<確認される主な項目>
| チェック項目 | 内容・留意点 |
|---|---|
| ① 職員体制 | 届出どおり配置されているか(常勤・兼務の区分) |
| ② 支援記録 | 本体と同一フォーマットで管理されているか |
| ③ 日報・勤怠 | 分場・サテライトの職員勤務表が整っているか |
| ④ 工賃台帳 | 拠点ごとに記録しつつ、最終的に本体で集計されているか |
| ⑤ 契約書類 | 利用契約書・重要事項説明書に分場利用が明記されているか |
| ⑥ 消防・安全 | 消火器・避難経路・点検記録が整っているか |
② 加算の整理 分場・サテライトで特に注意
分場やサテライトの開設により、職員配置や支援体制が変わると、加算の算定要件も変わります。
<主な加算と留意点>
| 加算区分 | 注意点 |
|---|---|
| 処遇改善加算/特定処遇改善加算 | 職員配置が変わったら体制届の修正が必要 |
| 福祉・介護職員ベースアップ等支援加算 | 分場職員を含めて算定対象にできるか確認 |
| 生産活動活性化支援加算 | 分場での活動内容が「本体と一体」であることが前提 |
| サービス提供体制強化加算 | 常勤職員比率に変動が出ないように注意 |
<行政書士の視点>
分場の開設後、「加算体制が一時的に崩れる」ケースがあります。職員配置の変動があるときは、必ず体制届の再提出を忘れずに・・・
③ 体制見直し ― 運営を安定させる3つのチェック
届出後も、定期的に以下の項目を見直すことで、監査・加算・運営トラブルを防ぐことができます。
| チェック項目 | 内容・頻度 |
|---|---|
| ① 職員体制表 | 半年に一度は本体と分場の兼務状況を再確認 |
| ② 運営規程 | 活動内容・所在地・設備変更があれば即改訂 |
| ③ 記録・台帳 | 支援記録・工賃台帳を月次で本体と照合 |
< 注意点>
分場の住所・面積・活動内容を変更した場合、運営規程変更届・分場変更届を再提出する必要があります。
宮城県では「変更後10日以内」が原則です。
④開設後3か月で確認しておきたい書類一覧
| 書類名 | 内容・確認ポイント |
|---|---|
| 職員勤務表 | 兼務者・常勤者の勤務日数の確認 |
| 体制届控え | 届出内容と現状が一致しているか |
| 支援記録・日報 | 分場⇄本体の整合性(支援内容・活動日) |
| 工賃台帳 | 拠点ごとに分け、本体で一括集計 |
| 消防点検記録 | 定期点検・避難経路の確保 |
| 運営規程改定版 | 最新内容が反映されているか |
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