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<就労継続支援B型事業所(お金編)⑪>生産活動収入とは?<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の経営を考えるうえで、「給付費」と並んで重要なのが“生産活動収入”という考え方です。
これは、制度上もしっかり位置づけられた“もうひとつの収入の柱”です。

今回は、その「生産活動収入」とはどんなお金なのか、そしてなぜ今それが注目されているのかを、行政書士の視点からわかりやすく整理してみます。
 

生産活動収入とは

事業所が、利用者さんと一緒に行う“仕事”から得る売上のことです。
国や自治体から入る「給付費(サービス報酬)」とは異なり、生産活動収入は、事業所が自ら活動して得る収益です。
たとえば・・
・企業からの下請け・内職作業
・印刷、デザイン、清掃などの受託業務
・お菓子や雑貨、農作物の販売
・ネットショップや地域イベントでの販売

こうした活動から得た売上金が「生産活動収入」として計上されます。

給付費=「支援の対価」、生産活動収入=「仕事の対価」
つまり、「福祉」と「経済活動」が交わる部分です。

 “仕事の収入”が生まれる仕組み

生産活動収入は、利用者さんの作業によって得られる「事業収益」この収益から、材料費や経費を引いた残り工賃(利用者さんへの支払い)となります。

<仕組みイメージ>

生産活動による売上   
  ↓
材料費・経費を差し引く   
  ↓
残り=工賃(利用者さんへ)

この構造を理解しておくと、「なぜ工賃を上げるには“売上”が必要なのか」が見えてきます。

 給付費との違い

項目 給付費収入 生産活動収入
性質 福祉サービスの報酬 仕事の売上
支払元 国・自治体 企業・一般顧客
安定性 高い(月ごとの入金) 変動が大きい
管理方法 請求システム(国保連) 事業会計(売上帳)
監査対象 実績報告・届出 帳簿・工賃台帳・契約書

<行政書士の視点>
「生産活動収入」は“商取引”の性質を持つため、契約書・見積書・納品書などの事業書類整備が求められます。

“作業”から“しごと”へ

かつてB型事業所では、「軽作業」「内職」という言葉が一般的でした。
しかし、国の方針は今・・・“多様な生産活動の推進”に移っています。
「作業」ではなく「しごと」として地域の中に参加する。

地域の企業やお客様から「ありがとう」と言われる仕事をすることが、
利用者さんの自信ややりがいにつながります。

 生産活動収入の“意義”

生産活動収入は、単にお金を稼ぐためのものではありません。
それは、利用者・職員・地域の3者をつなぐ「関係性の証」です。

・利用者にとって:社会参加と働く喜び
・職員にとって:支援の成果を見える化
・地域にとって:福祉との協働・CSRの形
 つまり、生産活動収入とは、“地域の中で役割を果たすための経済的しくみ”です。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑫>生産活動収入のつくり方<~行政書士が解説~>
2025年11月03日 15:15