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<就労継続支援B型事業所(お金編)⑨>加算の“落とし穴”<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。
加算制度は“努力を評価する仕組み”ですが、書類や運営体制に少しでもズレがあると支払いが止まるという、意外にシビアな世界です。

今回は、現場で本当によくある「加算の落とし穴」と、監査で見られるポイントを整理します。

 

 よくあるミス①:届出と実態が一致していない

もっとも多いのがこのケースではないでしょうか?
届出上は条件を満たしていても、実際の勤務体制や記録が違うために、後から「不適正算定」と判断される例です。

・職員が退職したのに変更届を出していない
・新任職員の資格証を添付していない
・運営規程を古いまま使っている
・サービス提供時間が短く、加算要件を満たしていない

< 行政書士の視点>
加算届は“約束”、記録は“証拠”。この2つが食い違うと、加算が取り消されます。

よくあるミス②:書類を“揃えるだけ”で中身が伴っていない

実地指導では「書類の有無」よりも「内容の整合性」が重視されます。
例えば

・処遇改善加算の“職員会議議事録”がテンプレートのまま
・定着支援加算の“支援記録”が同一文言コピー
・工賃向上加算の“計画書”に実施報告がない
“形だけ書類を作る”と、行政はすぐに見抜きます。書類は「現場で本当に取り組んだ証拠」を残すこと。

 よくあるミス③:加算終了後の処理忘れ

加算は、体制変更・退職などで要件を失うと自動で無効になります。
しかし「届出解除」を忘れて請求を続けてしまうと、過誤請求(返還対象)となります。

たとえば
・工賃指導員が退職しても、配置加算を継続請求していた
・処遇改善加算の実績報告を提出していないのに請求継続
この場合、行政から「半年分の返還」を求められることもあります。

よくあるミス④:運営規程の改定漏れ

加算を取る際には、運営規程にも「加算に関する項目」を追記しておく必要があります。

たとえば
・処遇改善加算 → 職員への賃金改善の取組を明記
・地域連携加算 → 関係機関との連携体制を明記

🟢 行政書士の視点
規程改定は“届出の一部”です。実地指導で「規程に加算内容が書かれていない」と指摘されます。

よくあるミス⑤:年度更新・報告忘れ

特に処遇改善・ベースアップ加算は、毎年「計画届+実績報告」が必須です。
報告を忘れると、翌年度の加算が認められず、さらに「前年度分の返還」を求められることもあります。

実地指導(監査)で見られるポイント

実地指導で“加算関連”として確認される項目は、おおむね次の4点です。

チェック項目 内容
届出書の確認 いつ・どの加算を届け出たか
添付資料の整合性 勤務表・資格証・会議録など
要件充足の確認 実際に取り組んでいるか
記録の保存 支援記録・議事録の保存期間・日付の一貫性

監査担当者が見るのは「要件の根拠と証拠」です。

次回のブログはコチラ⇒
<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑩>加算を経営に活かす <~行政書士が解説~>

2025年11月03日 14:24