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<就労継続支援B型事業所(お金編)⑧>加算届出と実績報告<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

加算制度の基本を理解して、「うちでも加算を取りたい!」となったとき、最初にぶつかる壁が・・・
「書類が多すぎて、どこから手をつけていいかわからない…」という声です。

今回は、加算の届出と実績報告の流れを、行政書士の視点で整理してみます。

 「加算は申請ではなく届出」

ここがまず大きなポイントです。
加算金は“申請して審査を受ける”のではなく、「要件を満たしていることを自ら届出る」制度です。

つまり
・条件を満たしていれば、届出後すぐに報酬反映される
・条件を満たしていなければ、出しても支払われない
・虚偽や誤りがあると、後から返還・減算になる


行政書士の立場から届出書とは「自分で責任をもって制度適合を宣言する書類」行政がチェックするのは“後から”です。
だからこそ、届出時点での根拠資料の整合性が命です。

 届出の基本構成

加算の届出書類は、大きく3セットに分かれます。

区分 書類名 内容・目的
① 本体書類 加算届出書 どの加算を算定するかを明示
② 添付資料 勤務体制表・職員資格証明・運営規程 要件を満たす証拠資料
③ 裏付資料 会議記録・計画書・報告書など 実際の取り組みのエビデンス

書類の整合性が取れていないと、“届出受理済み”でも後の実地指導で「不適正算定」と判断されることがあります。

 実績報告のタイミング

特に「処遇改善加算」や「ベースアップ加算」は、年度ごとに「計画届」+「実績報告」が必要です。

時期 書類 内容
年度初め(4~6月) 処遇改善計画書 今年どんな取り組みをするかを届出
年度末(翌年7月頃) 実績報告書 実際にどんな改善を行ったかを報告

ここで提出を忘れると、翌年度に加算が取れなくなることもあります。

 よくあるミス・返戻パターン

・職員体制の変更届を出していない

・資格証の有効期限切れ

・記録・会議録が未整備

・運営規程が古いまま

・計画書の日付・加算区分が不一致

「届出が受理された=支払い確定」ではありません。国保連の審査でエラーになると、“返戻(へんれい)”=支払い保留になります。

 実地指導で見られるポイント

実地指導(監査)の現場では、加算関連の質問が必ず出ます。

主なチェック項目
・体制届・加算届の写しが保管されているか
・添付資料(資格証・勤務表)が届出時点と一致しているか
・加算要件の会議・記録・報告が残っているか
・計画書と実績報告の整合が取れているか

 届出と運営をつなぐのが「仕組み」

加算は、書類の“数”ではなく、運営の仕組みそのものです。
職員配置、会議、支援記録、研修…それらが日常的に整っていると、届出もスムーズで、監査にも強い事業所になります。


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑨>加算の“落とし穴”<~行政書士が解説~>

2025年11月03日 00:50