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<就労継続支援B型事業所を運営されている法人様向け デジタル印刷事業導入支援⑥>生産活動追加届と運営規程変更の手続き

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こんにち、行政書士の大場です。

「印刷の事業を始めたい!」そう決めたら、最初に動くのは“機械のスイッチ”ではなく、行政手続きです。

なぜなら、B型事業所で新しい仕事を導入するときは、「生産活動の追加届」や「運営規程の変更」が必要になるからです。

1. “やってから出す”はNG。必ず“出してからやる”

行政の考え方はとてもシンプルです。
「どんな仕事をしているか」を、県や市にちゃんと伝えなければなりません。
だから、「まだ内職の一部だから」「試しに印刷してみただけ」でも、実態として生産活動を始めるなら、事前に届出が必要です。

2. 手続きの基本セット

印刷事業を始める際に関係する主な手続きはこの3つです👇

手続き名 内容 提出先
① 生産活動追加届 「新しい仕事(印刷)を始めます」という届出 市町村(指定権者)
② 運営規程変更届 運営規程に「印刷作業」や「軽作業」などを追加 市町村(または県)
③ 消防・建築確認(必要に応じて) 機械の設置によって用途変更や防火区分が変わる場合 消防・建築担当課

(ポイント)
印刷機を導入する=「新しい作業種目の追加」として扱われます。

3. “印刷事業”で特に注意すべき3点

音・振動・熱の問題
 小型デジタル印刷機であれば多くは問題なし
 ただし、換気や電源容量の確認はしておきましょう。
インク・紙粉などの安全管理
 作業室の衛生管理、廃棄物の分別を規程に入れると◎。
利用者の作業範囲を明確にする
 印刷機操作を誰が行うか、職員の補助体制を明記しておく、「印刷」「カット」「封入」など、工程ごとに記載しておくとベター。

4. 書類の流れ(目安スケジュール)

ステップ 内容 期間目安
① 事前相談 行政書士・市町村と相談(導入目的・内容) 約1〜2週間
② 書類作成 生産活動追加届・運営規程変更届の作成 約1週間
③ 提出・審査 市町村による内容確認 約2〜3週間
④ 承認・開始 承認後、印刷事業スタート!
実際、宮城県内(石巻市・大崎市・仙台市)では
・小規模な「印刷・内職追加」なら 1か月前後
・設備導入+レイアウト変更(図面添付あり)なら 1.5~2か月
・消防・建築確認が絡むと 2.5~3か月
これが現実的な進行ラインです。

5. よくある“つまづきポイント”

・「印刷作業」を“内職”として処理してしまう
・機械導入だけで届出を忘れる
・規程に「印刷」という文言がなく、実地指導で指摘される

 これらは、行政上“無届運営”とみなされるおそれあり。 あとから直すより、最初に整理しておくほうがずっと楽です。

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次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所を運営されている法人様向け デジタル印刷事業導入支援⑦>印刷でつながる障害福祉連携

2025年11月02日 15:57

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