<就労継続支援B型事業所を運営されている法人様向け デジタル印刷事業導入支援⑥>生産活動追加届と運営規程変更の手続き
こんにち、行政書士の大場です。
「印刷の事業を始めたい!」そう決めたら、最初に動くのは“機械のスイッチ”ではなく、行政手続きです。
なぜなら、B型事業所で新しい仕事を導入するときは、「生産活動の追加届」や「運営規程の変更」が必要になるからです。
1. “やってから出す”はNG。必ず“出してからやる”
行政の考え方はとてもシンプルです。
「どんな仕事をしているか」を、県や市にちゃんと伝えなければなりません。
だから、「まだ内職の一部だから」「試しに印刷してみただけ」でも、実態として生産活動を始めるなら、事前に届出が必要です。
2. 手続きの基本セット
印刷事業を始める際に関係する主な手続きはこの3つです👇
| 手続き名 | 内容 | 提出先 |
|---|---|---|
| ① 生産活動追加届 | 「新しい仕事(印刷)を始めます」という届出 | 市町村(指定権者) |
| ② 運営規程変更届 | 運営規程に「印刷作業」や「軽作業」などを追加 | 市町村(または県) |
| ③ 消防・建築確認(必要に応じて) | 機械の設置によって用途変更や防火区分が変わる場合 | 消防・建築担当課 |
(ポイント)
印刷機を導入する=「新しい作業種目の追加」として扱われます。
3. “印刷事業”で特に注意すべき3点
小型デジタル印刷機であれば多くは問題なし
ただし、換気や電源容量の確認はしておきましょう。
作業室の衛生管理、廃棄物の分別を規程に入れると◎。
印刷機操作を誰が行うか、職員の補助体制を明記しておく、「印刷」「カット」「封入」など、工程ごとに記載しておくとベター。
4. 書類の流れ(目安スケジュール)
| ステップ | 内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| ① 事前相談 | 行政書士・市町村と相談(導入目的・内容) | 約1〜2週間 |
| ② 書類作成 | 生産活動追加届・運営規程変更届の作成 | 約1週間 |
| ③ 提出・審査 | 市町村による内容確認 | 約2〜3週間 |
| ④ 承認・開始 | 承認後、印刷事業スタート! | ― |
5. よくある“つまづきポイント”
これらは、行政上“無届運営”とみなされるおそれあり。 あとから直すより、最初に整理しておくほうがずっと楽です。
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