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<B型事業所サポートで行政書士ができること②>開設後の手続き

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こんにち、行政書士の大場です。

B型事業所の開設を目指して準備を進めていると、「開設までは何となくイメージできるけど、その後はどうなるの?」
という声をよく聞きます。


たしかに、開設の手続きはゴールのように思えますが、本当はそこからが“事業運営のはじまり”です。
今回は、開設後に必要になる手続きや届出について、行政書士としてどんな形でお手伝いできるのかを整理してみました。

1.「開設したら終わり」ではなく「動きながら整える」

開設直後の事業所では、利用者さんの増減、職員の入れ替え、生産活動の追加など、状況が日々変わります。

そのたびに、運営規程や届出の内容を“今の実態”に合わせて更新していく必要があります。
「行政書士の仕事は、「変化に合わせて制度を整えること」。

つまり、現場の動きと書類をずれなく保つことが大切なんです。

2.よくある届出の例

開設後の事業所で特によくあるのが、こんな届出です。

・職員の入退職や勤務形態の変更
 → 勤務体制・配置要件に関わるため「変更届」が必要です。
・生産活動の追加(新しい作業を始める)
 → 「生産工程追加届」や「運営規程変更届」を提出します。
・加算の取得や廃止
 → 「目標工賃達成指導員配置加算」などは、毎年届出が必要です。
・建物の改修・増築
 → 都市計画法・消防法の確認が必要になるケースもあります。
これらは「ちょっとした変更」に見えても、出し忘れると行政監査で指摘を受けることがあります。

3.加算は“申請”ではなく“届出”

意外と誤解されがちなのが、「加算=申請」ではないということ。
多くの加算は、「取得したい月の前月15日までに“届出”が必要」です。
届出を出し忘れると、要件を満たしていても請求できません。
行政書士は、
「いつ・どの加算を・どんな書類で出せばいいか」を整理して、届出のスケジュール管理をサポートします。
加算は“制度の設計図”を理解していないと取りこぼしやすい分野です

4.運営規程の更新は“制度の健康診断”

運営規程は、事業所のルールブックです。
開設当初に作ったままになっていませんか?

制度改正や人員変更、加算の新設などがあるたびに、規程を見直す必要があります。
「運営規程は、年に一度の健康診断のようなもの」

行政書士は、改正内容をチェックしながら、現行の規程に合わせて必要な部分をアップデートします。


次回のブログはコチラ⇒<B型事業所サポートで行政書士ができること③>新しい生産活動を始めたいとき

2025年10月27日 18:17

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