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<行政書士が解説・居場所型のB型事業所②>作業よりも“通うこと”が支援になる

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こんにちは行政書士の大場です。
障害福祉<就労継続支援B型>の制度を調べていて、「居場所型」という言葉に出会いました。
最初は、「え?B型なのに“働かない”の?」と少し驚きました。


けれど調べていくうちに、この“居場所型”という考え方が、実は国の方針の中でもしっかり位置づけられていることがわかってきました。

 B型は“働く場”だけではなかった

私の中では、B型=「働くことを通じて社会参加を目指す支援」というイメージがありました。
しかし、厚労省の報酬改定資料を読み込むと、次のような文言がありました。

「就労継続支援B型事業は、多様な利用者のニーズに応じ、日中活動の場としての機能も重要である。」


つまり、働くことを目的としない人にも、日中過ごせる場を提供するB型が制度的に認められているのです。
“作業をすること”よりも、“通うこと”自体が支援になる。それが「居場所型B型」という考え方でした。

“通うこと”が支援になる理由

制度の文書を読みながら、私はふと思いました。
たしかに、外に出ること自体が難しい人もいる、精神障がいや長期の引きこもり経験をもつ方、高齢で体力が落ちている方そうした人にとって、“誰かと過ごせる時間”こそが、社会との接点なのかもしれません。
“働く”以前に、“人と関わる練習”が必要な人もいる。
そんな利用者さんにとって、B型事業所は「仕事の場」である前に「安心できる場」であるのかなと制度を通じてそのことを実感しました。

 制度が示す「二つのB型」

厚労省は令和6年度の報酬改定で、B型を大きく二つの方向性で整理しています。
1,工賃向上を目指す“就労重視型”
2,社会参加・日中活動を重視する“居場所型”
どちらが正しいという話ではなく、利用者の特性に合わせて選べるようにするつまり、「働く」も「通う」も支援の形として同等に認める形です。

 知れば知るほど奥が深い制度

こうして制度を調べていくと、B型事業所は単に「働く場所」ではなく、地域社会の中で“人の居場所をつくる仕組み”でもあることに気づきます。作業に参加できなくても、通うこと自体が支援になる。
その考え方が、これからの福祉の多様性を象徴しているように感じます。

次回のブログはコチラ⇒<行政書士が解説・居場所型のB型事業所③>制度の中でどう位置づける?

2025年10月26日 19:35

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