就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型の制度理解>②(Ⅰ)〜(Ⅵ)の制度上の違い ≫

<就労継続支援B型の制度理解>②(Ⅰ)〜(Ⅵ)の制度上の違い

26855825_m
こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
前回は、B型には(Ⅰ)〜(Ⅵ)まで6つの区分がある、という全体像をお伝えしました。
「結局、何がどう違うの?」を、できるだけ分かりやすく整理します。

 

 まず最初に、誤解をひとつ

B型は6種類ある…ように見えますよね。
でも実は違います。
本質は“2種類”です。
え?じゃあ(Ⅰ)〜(Ⅵ)は何なの?
という話です。

 正体は「2つの考え方 × 3つの人員配置」

制度の中身は、こうなっています。

① 工賃水準評価型(Ⅰ〜Ⅲ)

→ 工賃に応じて報酬が変わるタイプ

区分 人員配置 ざっくりイメージ
(Ⅰ) 6:1 手厚い+高工賃向き
(Ⅱ) 7.5:1 中間型
(Ⅲ) 10:1 最低配置
ポイントはこれです。
 前年度の平均工賃月額で、翌年度の報酬単位が決まる。
 
つまり、工賃が上がる
→ 報酬も上がる
工賃が下がる
→ 報酬も下がる
完全に連動型です。
がんばれば伸びる。
でも、下がれば翌年に響く。
まさに成果連動型です。
 
② 一律評価型(Ⅳ〜Ⅵ)

→ 工賃に関係なく報酬は固定

区分 人員配置 特徴
(Ⅳ) 6:1 固定
(Ⅴ) 7.5:1 固定
(Ⅵ) 10:1 固定
こちらはシンプル。
工賃が月5,000円でも月25,000円でも
報酬は同じ。
安定型です。
※正式に名称が制度上、決まっているわけではない(工賃水準評価型と一律評価型)

 ここが決定的に違う

① お金の動き方が違う
工賃水準評価型 一律評価型
工賃で報酬が動く 報酬は固定
② 経営リスクの向きが違う

< 工賃水準評価型>
→ 工賃が落ちると翌年の基本報酬が下がる

< 一律評価型>
→ 報酬は安定。ただし工賃を上げても報酬は増えない

③ 事業所の“性格”が変わる
工賃水準評価型は、「生産活動で結果を出す」ことが前提
一律評価型は、「安定的な支援体制」を重視する設計
制度そのものが
・ 攻めるか
 ・守るか
を選ばせているわけです。

どれが正解?

ここが一番聞かれるところです。
答えは、利用者構成によります。
例えば、

・重度区分が多い
・医療的配慮が必要

この場合、急激な工賃アップは難しい。

無理に工賃水準評価型を選ぶと、翌年、報酬が下がるリスクがあります。

一方で、

・軽度利用者が多い
・作業能力が安定している
・販路を持っている

ならば、工賃水準評価型は武器になります。

「どれが得?」は危険

制度を知らずに選ぶと、

✔ 人員配置が重すぎる
✔ 工賃設計が破綻する
✔ 翌年度単位が急落する

ということが起きます。

制度は善悪ではありません。

大切なのは、「どれが一番単位が高いか」ではなく、「自分の事業所の設計に合っているか」
制度は道具です。
正しく理解すれば、経営を守る武器になります。
知らなければ、翌年に影響が出る可能性があります。

次回のブログはコチラ⇒
2026年02月24日 00:54

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら