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<就労継続支援B型の制度理解>この法律、意外とやさしいです。

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「障害者総合支援法って、結局なに?」
というテーマでお話ししました。

前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型>障害者総合支援法って何?

法律と聞くと堅いイメージがありますが、中身を整理していくと、
「あれ?これ、意外と人のこと考えてない?」そんな印象を持った方もいるかもしれません。
今回はその続きです。

国は「がんばれ」と言いたかったわけじゃない

障害者総合支援法を読んでいて、一番意外だったのはここでした。

この法律、「もっと頑張れ」とは書いていません。
・気合で乗り切れ
・毎日働け
・自立しろ
そんな言葉は、どこにも出てきません。
むしろ、書いてあるのは――
「その人に合った支援を組み合わせて使いましょう」という考え方です。

「自立」=ひとりで何でもやる、ではない

この法律には「自立」という言葉がよく出てきます。

でも、ここでいう自立は、
・誰にも頼らない
・支援を使わない
という意味ではありません。
障害者総合支援法が考える自立は、
必要な支援を使いながら、自分の意思で生活を選べることです。
たとえば、
・今日は支援を使う
・明日は自分でやってみる
・しんどい日は休む

それでも「自立」です。

なぜ「地域で暮らす」がそんなに大事なの?

この法律を読んでいると、「地域」という言葉が何度も出てきます。
なぜか。国は過去に、「施設に入れておけば安心」という考え方をしていました。
でも、それでは、
・社会と切り離される
・人との関わりが減る
・生活の実感が薄れる
という問題が起きることが分かってきました。
だから今は、住み慣れた地域で、人と関わりながら生活を続けるという方向に、大きく舵を切っています。

「働くこと」も、生活の一部として考えた

ここが、B型事業所と直結するところです。
国は、こう考えました。
生活だけ整えても、人は元気にならないことがある。
・今日は何をするか
・誰かの役に立った感覚
・役割があるという実感

こうしたものが、生活のリズムや自信につながると考えたのです。

だからこの法律には、
・就労
・生産活動

が、生活支援の一部として組み込まれています。

でも、無理はさせない。それが前提

ここ、すごく大事です。

障害者総合支援法は、
・いきなり一般就労
・フルタイム
・毎日安定して働く
ことを前提にしていません。
・今日は短時間
・今日は軽い作業
・今日は来るだけ

そんな日があってもいい、という前提で制度が作られています。

B型事業所は「やさしい場所」ではありません。

ちょっと誤解されやすいところですが、B型事業所は、甘やかす場所ではありません。
でも、失敗しても戻ってこれる場所です。
うまくいかなかったとしても、体調を崩しても、「また、ここからやり直せばいい」そう思える場所として、制度の中で位置づけられています。

ここまで読んで、どう感じましたか?

もし今、
・生産活動が苦しい
・利用者さんとの関わりに迷っている
・職員が疲れている
・「これで合ってるのか?」と不安

そんな気持ちが少しでもあるなら、それは、この法律の方向をちゃんと気にしている証拠です。

次回のブログはこちら→<就労継続支援B型>国が考える「就労支援」とは

2026年01月30日 20:47

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