<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(管理者・サビ管編)㉔ サービス管理責任者(サビ管)とは
今回は、障害福祉サービス事業所において“要”となる存在、サービス管理責任者(サビ管) について見ていきます。
サビ管は 配置が義務 とされている専門職であり、事業所運営の根幹を支える重要なポジションです。
1、サービス管理責任者の役割と必要性
障害福祉サービスは、利用者の生活全体を支える仕事です。そのため、支援の質を維持し、向上させる体制が必須となります。
その中心となるのが サービス管理責任者(サビ管) です。
サビ管の主な業務内容
| 業務内容 | 主なポイント |
|---|---|
| 個別支援計画の作成・モニタリング | 利用者の障害特性・ニーズに基づいた計画作成。定期的な見直し。 |
| 利用者・家族からの相談対応 | 日常生活の困りごとから将来の生活設計まで幅広く助言。 |
| 従業者への指導・助言 | 現場スタッフへの技術指導やスーパービジョンを実施。 |
| 関係機関との連絡調整 | 相談支援事業所・医療・行政との調整役。事業所全体の支援質を管理。 |
障害者総合支援法では、事業所にサビ管を配置することが義務化されています。
その目的はシンプルで、「利用者一人ひとりに合った質の高い支援を保証するため」です。
サビ管は
✔ 個別支援計画を軸に支援プロセス全体を管理し、
✔ 現場スタッフ全体の専門性向上にも関わり、
✔ 事業所の支援の“質”そのものをつくる役割を担っています。
2、サービス管理責任者になるための実務経験
サビ管になるには 実務経験+研修(基礎・実践) が必要です。ここでは 実務経験(3年・5年・8年ルート)を整理していきます。
実務経験は大きく
① 相談支援業務
② 直接支援業務
に分かれます。業務内容や保有資格によって、必要な年数が変わります。
3、実務経験の「5年・8年・3年」ルートを整理
以下は、厚生労働省の基準に基づく ルート整理 です。【① 5年パターン:相談支援業務+直接支援業務 → 通算5年以上】
✔ 対象・相談支援+直接支援<資格有>を合わせて5年以上従事した人
✔ 主な業務内容
<相談支援業務>
障害児相談支援事業、地域生活支援事業、児童相談所、福祉に関する事務所(市町村役場、福祉事務所、保健所)
障害者支援施設、地域包括センターなど他
<直接支援業務>
障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人施設、障害福祉サービス、病院、訪問看護事業所、特別支援学校など他
※社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格又は精神障碍者社会復帰指導員、保育士、訪問介護員2級以上であるものに限る
【② 8年パターン:直接支援業務のみ → 8年以上】
✔ 対象直接支援業務<資格無>
✔ 主な業務内容
<直接支援業務>
障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人施設、障害福祉サービス、病院、訪問看護事業所、特別支援学校など他
【③ 3年パターン:国家資格者 → 3年以上】
✔ 対象(国家資格のみ)・社会福祉士
・精神保健福祉士
・看護師
・理学療法士
・作業療法士
・介護福祉士など他
✔ 主な業務内容(国家資格取得後に下記の資格に係る業務に従事した期間)
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、公認心理師
✔ 必要年数
・資格取得後の実務経験 3年以上
※国家資格者のみ“3年短縮ルート”が適用される。
任用資格者・初任者研修資格はここには入らない。
4、サービス管理責任者の実務経験を証明する方法(研修申込時に必須)
実務経験は「実務経験証明書」で証明します。
・勤務法人が作成・押印
・従事期間、業務内容、勤務日数(180日基準)を記載
・相談支援の内容も明確に書くと審査がスムーズ
※仙台市の場合は特に“内容”を細かく書く必要があります。
2025年11月30日 05:44