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<就労継続支援B型事業所(お金編)⑰>工賃の基本構造<~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の新規開設の相談を受けていると、よくこんな質問を受けます。
「給付費の中から工賃を払うんですよね?」実は、ここが最も多い誤解のポイントです。

給付費と工賃は、どちらも「お金」に見えますが、流れも性質もまったく別です。
この違いを正しく理解することが、安定運営の第一歩です。

 ① 「給付費」と「工賃」は別の財布

まず、整理しておきましょう。

区分 内容 原資 支払い先
給付費 障害福祉サービスの対価 国・県・市町村 法人(事業所)
工賃 生産活動の成果の分配 法人の事業収入 利用者本人

つまり、
給付費は“法人が受け取るお金”、工賃は“利用者に支払うお金”です。

<行政書士の視点>
工賃は「給付費の一部」ではありません。
むしろ、“給付費をどう使って生産活動を支えるか”が経営のポイントです。

 ② お金の流れを図で見る


 
【行政】───▶(給付費)──▶【法人】──▶(工賃)──▶【利用者】                            
                 ↑↑
          (材料費・人件費・家賃など経費)
・行政は、サービス提供の対価として法人に「給付費」を支払う
・法人は、その給付費を運営資金として使いながら、生産活動で得た売上(=事業収入)から利用者へ「工賃」を支払う

<行政書士の視点>
“給付費”は運営の燃料、“工賃”は成果の証です。
両方を混同しないことが、安定経営の基本です。

 ③ 工賃の源泉は「生産活動収入」

工賃を支払うための原資は、生産活動で得た売上です。

たとえば
・印刷受託、農作物販売、内職委託、清掃請負など
・その売上から材料費・経費を引き、残りを利用者に分配
つまり、工賃は「活動の結果」として生まれる“もう一つの収入の柱”です。

< 行政書士の視点>
給付費だけでは「支援の継続」はできても、「工賃の向上」はできません。
だからこそ、生産活動の設計=工賃の設計なんです。

 ④ 「給付費で払う工賃」はNG?

制度上、給付費を直接「工賃」として利用者に支払うことはできません。
給付費は「サービス提供費」であり、職員人件費や事務費、運営費に充てるためのものです。
一方の工賃は「事業活動の成果分配」なので、あくまで売上(事業収入)から支払うという区分が必要です。

<行政書士の視点>
給付費と工賃を混ぜてしまうと、会計上も制度上も説明がつきません。
仕訳の段階で分けておくことが、トラブル防止の基本です。

 ⑤ 具体的な数字で見る「二本柱の関係」

たとえば、1か月の収支が次のようなイメージだったとします。

区分 内容 金額(例)
給付費収入 行政からの入金 2,000,000円
生産活動収入 印刷・内職など 300,000円
合計収入   2,300,000円
経費(人件費・材料費など)   2,100,000円
利用者工賃(分配)   200,000円

このように、
給付費と生産活動収入の両輪で運営が成り立っています。

<行政書士の視点>
工賃アップを考えるなら、「生産活動の収入をどう増やすか」がカギです。
ここにマーケティングや営業の視点を入れることが大切です。

⑥ お金の仕組みを理解することが信頼につながる

実地指導では、「工賃をどのように算定していますか?」「収支の中で工賃の割合はどのくらいですか?」と聞かれます。
このとき、「給付費と混同していないか」がチェックされます。
 

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金編)⑱>工賃設定<~行政書士が解説~> 

2025年11月06日 01:38

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