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<就労継続支援B型事業所(新規開設編)③>都市計画法・建築基準法・消防法 <~行政書士が解説~>

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の開設準備で、「ここなら広いし使えそうだ」と思う建物が見つかっても、“法的に使えるかどうか”は別の話です。
行政の立場から見ると、建物にはそれぞれ「使っていい目的」と「守るべき基準」が決まっています。

今回はその中でも特に重要な3つの法律、都市計画法・建築基準法・消防法をわかりやすく整理してみましょう。

① 都市計画法  まず“どの区域”にあるかを見る

都市計画法は、「どこに何を建てていいか」を決める法律です。
同じ市内でも、エリアによって許可の考え方がまったく違います。

区分 内容 福祉施設の扱い
市街化区域 建物を建ててよい区域 原則OK(用途地域による制限あり)
市街化調整区域 原則、建物を建ててはいけない区域 原則NG。例外許可が必要(都市計画法43条許可など)

<行政書士の視点>
「市街化調整区域」は、行政との協議が必須です。
例外許可を取るためには、地域福祉ニーズや公益性を明確にする必要があります。

< チェックポイント>
・都市計画図で区域を確認
・用途地域(住居・商業・工業など)を確認
・立地が「道路に接しているか」(建築基準法との関係)

② 建築基準法 ― 建物が“人を受け入れられる構造”か

B型事業所は、一般的に「福祉施設等」に分類されるため、建築基準法上では“人が集まる用途”としての基準が適用されます。

つまり、以前「倉庫」「事務所」「店舗」として使われていた建物をそのまま利用する場合、用途変更(第87条)が必要になることがあります。

状況 対応
元々が「住宅」や「倉庫」 用途変更が必要
元々が「福祉施設」や「事務所」 軽微な改修で済む場合あり
延床面積200㎡を超える 確認申請が必要になることが多い

< 行政書士の視点>
「建物を改修したら済む」と思っても、“用途”が変わると法的には別の建物になります。

< チェックポイント>
・建物の「用途変更」が必要か(建築基準法第87条)
・「避難経路」「窓の採光」「天井高」など基準を満たすか
・建築確認申請書や登記簿に記載された用途を確認

 ③ 消防法 の確認

消防法では、福祉施設は「防火対象物」に該当します。
開設前に消防署で「防火対象物使用開始届」の提出が必要になります。

<主な確認項目>

項目 内容
避難経路 出入口は2方向以上、スロープ幅は有効90cm以上が望ましい
消火設備 消火器の設置数・場所・点検体制
火気設備 調理・暖房器具を使う場合の届出
防火管理者 延床面積300㎡以上または収容人数30人以上で選任義務あり

< 行政書士の視点>
消防は「建物の安全確認」を最も重視します。
開設前に消防署へ平面図を持って相談すると、審査がスムーズに進みます。

 ④ 「3つの法律」はつながっている

法律 担当窓口 主な目的
都市計画法 市町村の都市計画課 立地できる場所を決める
建築基準法 建築指導課・建築士 建物の安全・構造を確認する
消防法 消防署予防課 避難・防火の安全を確認する

< 行政書士の視点>
「どこで」「どんな建物で」「どう使うか」この3つが揃って、はじめて“開設できる”という仕組みになっています。

 ⑤ 法的チェックの流れ(立地調査の実務ステップ)

1,都市計画図の確認(市の都市計画課)
2,登記簿・建築確認書類の入手(法務局・建築士経由)
3,消防署での事前相談(平面図持参)
4, 用途変更の必要性を建築士に確認
5,行政書士が法的整理・許可区分を確認

<行政書士の視点>
“物件契約の前”に立地調査を終えておくことが理想です。
借りたあとで使えない場合、修繕費だけで数十万円が無駄になります。

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(開設準備・指定申請<新規立上げ>)④>物件調査と周辺環境<~行政書士が解説~>

2025年11月04日 16:14