就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所(お金編)⑥>加算金とは何か?... ≫

<就労継続支援B型事業所(お金編)⑥>加算金とは何か? <~行政書士が解説~>

1206189_m

こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所を運営していると、必ず耳にするのが「加算」という言葉
でも実際に、「加算ってなんのこと?」「どうすればもらえるの?」と聞かれることが多いです。

今日は、この“加算金制度”の基本のしくみをわかりやすく解説します。

 

加算金とは?

国や自治体が、一定の要件を満たした事業所に対して、報酬を上乗せして支払う制度です。

障害福祉サービスの報酬(給付費)は、「基本報酬+加算」で構成されています。

つまり
・“決まった金額”が基本報酬
・“取り組みを評価する上乗せ分”が加算報酬
という仕組みです。

 たとえるなら「ボーナスのような制度」

加算は、“がんばった分だけ報酬が増える”仕組み。
たとえば、
・職員の処遇改善に取り組む
・利用者の工賃アップを目指す
・医療・地域と連携した支援を行う
こうした取り組みをした事業所は、その内容に応じて報酬が加算されます。

「届出制」であることが最大のポイント

加算金は「申請して審査に通る」ものではなく、“要件を満たした上で届出を出す”ことで、次月から自動的に報酬に反映される仕組みです。
ただし
・要件を満たしていなければ、支払い対象外
・届出を忘れれば、報酬は0円扱い
・要件を誤って届出すると、返還・減算の対象になる

< 行政書士の視点>
加算の「届出書」は行政手続きのひとつです。単なる提出ではなく、「根拠資料と制度の整合性」を確認することが大切です。

加算がつく主な目的

加算制度は、福祉の現場を“より良くするための政策的仕組み”です。
国は、単にお金を増やすのではなく、現場の質向上をねらっています。

分野 目的 代表的な加算
職員処遇 賃金アップ・人材確保 処遇改善加算・ベースアップ加算
工賃向上 生産活動の充実 目標工賃達成指導員加算
支援体制 利用者の継続就労支援 定着支援加算
地域連携 医療・企業との協働 地域連携加算

「やっているのに、もらえていない」事業所とは

実際には要件を満たしているのに、「届出を出していない」「書類が整っていない」だけで加算がついていないケースもあるようです。

たとえば・・・
・職員が資格を持っているのに体制届未提出
・工賃アップの活動をしているのに計画書未提出
・医療機関と連携しているのに覚書未整備
2025年11月02日 23:59