<就労継続支援B型事業所(お金編)⑥>加算金とは何か? <~行政書士が解説~>
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所を運営していると、必ず耳にするのが「加算」という言葉
でも実際に、「加算ってなんのこと?」「どうすればもらえるの?」と聞かれることが多いです。
今日は、この“加算金制度”の基本のしくみをわかりやすく解説します。
加算金とは?
国や自治体が、一定の要件を満たした事業所に対して、報酬を上乗せして支払う制度です。
障害福祉サービスの報酬(給付費)は、「基本報酬+加算」で構成されています。
たとえるなら「ボーナスのような制度」
たとえば、
こうした取り組みをした事業所は、その内容に応じて報酬が加算されます。
「届出制」であることが最大のポイント
< 行政書士の視点>
加算の「届出書」は行政手続きのひとつです。単なる提出ではなく、「根拠資料と制度の整合性」を確認することが大切です。
加算がつく主な目的
加算制度は、福祉の現場を“より良くするための政策的仕組み”です。
国は、単にお金を増やすのではなく、現場の質向上をねらっています。
| 分野 | 目的 | 代表的な加算 |
|---|---|---|
| 職員処遇 | 賃金アップ・人材確保 | 処遇改善加算・ベースアップ加算 |
| 工賃向上 | 生産活動の充実 | 目標工賃達成指導員加算 |
| 支援体制 | 利用者の継続就労支援 | 定着支援加算 |
| 地域連携 | 医療・企業との協働 | 地域連携加算 |
「やっているのに、もらえていない」事業所とは
実際には要件を満たしているのに、「届出を出していない」「書類が整っていない」だけで加算がついていないケースもあるようです。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所(お金に関すること)⑦>加算の種類と特徴 <~行政書士が解説~>