就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <B型事業所サポートで行政書士ができること④>B型×雇... ≫

<B型事業所サポートで行政書士ができること④>B型×雇用(利用者の転換雇用・社労士連携)

22206804_m

こんにち、行政書士の大場です。

B型事業所の工賃アップが課題になる中で、“働く力がついた利用者さんを、ゆくゆくは従業員として雇いたい”という想いを持つ方も増えています。とても素晴らしい流れです。

ただ、ここで気をつけたいのが「雇用」は、福祉サービスとはまったく違うルールの上で動くということです。

今回は、行政書士としてお手伝いできること、そして社労士さんと一緒に進めていく流れを、やさしく整理してみます。

1.「利用者」と「従業員」は、制度の世界がちがう

B型の利用者さんは、障害祉サービスの利用契約のもとで働いています。
一方で、従業員になると、労働契約に切り替わります。
つまり、制度の“土台”そのものが変わるんです。
だからこそ、雇用を始める前に
・規程をどう直すか
・生産活動はどう整理するか
・法人とB型の関係をどう位置づけるかを、しっかり整えておく必要があります。

ここが、行政書士の出番です。

2.行政書士ができるのは「制度の下準備」

雇用を始めるとき、すぐに雇用契約を結ぶのではなく、まず制度面を整える必要があります。

行政書士がサポートできるのは、こんな部分です。

・運営規程の見直し:雇用を前提にした活動内容を明記
・生産工程の追加届:新しい仕事を制度上の工程に登録
・行政との調整:市や県に変更内容をスムーズに届け出
「雇用を始める前の制度準備」――ここをきちんと整えることで、あとがスムーズになります。

3.社労士さんが担当するのは「雇用の中身」

雇用契約そのものの作成や労務管理は、社労士さんの専門分野です。
たとえば、
・労働契約書・労働条件通知書の作成
・社会保険・労働保険の手続き
・給与計算や勤務時間の管理
これらは、法律上、行政書士では扱えません。
だからこそ、社労士さんと連携して一緒に進めるのが大切なんです。

4.制度と労務

雇用を始めるときは、制度と労務、どちらも欠かせません。
たとえば、
印刷事業を導入して、利用者さんを従業員として雇うケースでは、
・行政書士が「制度の土台」を整える
 → 規程、工程、届出、契約など
 ・社労士さんが「雇用の中身」を整える
 → 契約、給与、保険、助成金など

5.雇用転換のいいところ、そして注意点

雇用に変わると
・給与として安定した収入を支払える
・雇用加算などの制度を活用できる
・法人としての信頼や社会的評価が高まる
といったメリットがあります。

一方で
・労働基準法上のルール(勤務時間・保険加入など)
・雇用契約の責任(休職・解雇など)もきちんと守らなければなりません。
だからこそ、制度と労務の両面から準備することが大事なんです。

「利用者さんを雇用したい」という気持ちは、障害福祉の現場から生まれる自然で前向きな流れです。

次回のブログはコチラ⇒

2025年10月27日 19:03

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら