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<行政書士が解説・居場所型のB型事業所③>制度の中でどう位置づける

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型というと、「働く支援」というイメージが強いですよね。
でも、実は制度の中には“働くこと”だけではなく、日中活動や社会参加の場としての役割も含まれているんです。
今回は、その「居場所型B型」が制度上どう整理されているのかを、やさしく見ていきます。

 B型の正式な定義は「働く場+生活を支える場」

国(厚生労働省)が示すB型の定義はこうです。

「生産活動その他の活動の機会の提供および就労に必要な知識・能力の向上のための支援を行う事業」

この“その他の活動”という部分がポイントです。
ここには、日中活動・社会参加・生活リズムの支援なども含まれています。

つまり、B型事業所は単に「働く場所」ではなく、“人が社会と関わりながら安心して過ごせる場所”でもあるんですね。

 「居場所型」はB型の中のひとつの形

令和6年度(2024年度)の報酬改定では、厚労省が次のように述べています。

「就労継続支援B型事業所には、工賃向上を重視する事業所と、地域生活支援・居場所機能を重視する事業所がある。」

つまり、“居場所型”も正式にB型の一形態として認められているということです。

 書類ではどう書けばいいの?

「じゃあ、運営規程や申請書には“居場所型”と書いていいの?」という疑問もあるかもしれません。
実は、“居場所型”という言葉は制度上の正式名称ではありません。

ですので、書類には次のように表現すると自然です。

「利用者の特性に応じた生産活動および日中活動の機会を提供し、社会参加と生活リズムの安定を支援する。」

この表現なら、行政にも伝わりやすく、「働く」と「通う」の両方を支援している姿勢が伝わります。

 工賃向上計画書に書くときのコツ

居場所型のB型では、工賃金額よりも「通所・参加の継続」を重視します。
ですから、目標設定も次のように書くと良いでしょう。

目標の方向性 例文
通所機会の確保 「年間を通して出席率を70%以上に維持する」
生活リズムの安定 「午前中から活動に参加できる利用者を増やす」
社会参加の促進 「地域イベントへの参加機会を年間3回設ける」

“金額の数字”ではなく、“変化の方向性”を見える形にするのがよいでしょう。

 制度のキーワードは「多様性」

B型の制度を見ていくと、国が大切にしているのは「多様なB型のあり方」です。
働ける人もいれば、まだ準備が必要な人もいる。


それぞれに合った支援を続けることが、B型の本来の目的、居場所型のB型は、まさにその「多様性」を体現する形だと言えます。


次回のブログはコチラ⇒<行政書士が解説・居場所型のB型事業所④>工賃が低くても意味がある?

2025年10月26日 20:13

<行政書士が解説・居場所型のB型事業所②>作業よりも“通うこと”が支援になる

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こんにちは行政書士の大場です。
障害福祉<就労継続支援B型>の制度を調べていて、「居場所型」という言葉に出会いました。
最初は、「え?B型なのに“働かない”の?」と少し驚きました。


けれど調べていくうちに、この“居場所型”という考え方が、実は国の方針の中でもしっかり位置づけられていることがわかってきました。

 B型は“働く場”だけではなかった

私の中では、B型=「働くことを通じて社会参加を目指す支援」というイメージがありました。
しかし、厚労省の報酬改定資料を読み込むと、次のような文言がありました。

「就労継続支援B型事業は、多様な利用者のニーズに応じ、日中活動の場としての機能も重要である。」


つまり、働くことを目的としない人にも、日中過ごせる場を提供するB型が制度的に認められているのです。
“作業をすること”よりも、“通うこと”自体が支援になる。それが「居場所型B型」という考え方でした。

“通うこと”が支援になる理由

制度の文書を読みながら、私はふと思いました。
たしかに、外に出ること自体が難しい人もいる、精神障がいや長期の引きこもり経験をもつ方、高齢で体力が落ちている方そうした人にとって、“誰かと過ごせる時間”こそが、社会との接点なのかもしれません。
“働く”以前に、“人と関わる練習”が必要な人もいる。
そんな利用者さんにとって、B型事業所は「仕事の場」である前に「安心できる場」であるのかなと制度を通じてそのことを実感しました。

 制度が示す「二つのB型」

厚労省は令和6年度の報酬改定で、B型を大きく二つの方向性で整理しています。
1,工賃向上を目指す“就労重視型”
2,社会参加・日中活動を重視する“居場所型”
どちらが正しいという話ではなく、利用者の特性に合わせて選べるようにするつまり、「働く」も「通う」も支援の形として同等に認める形です。

 知れば知るほど奥が深い制度

こうして制度を調べていくと、B型事業所は単に「働く場所」ではなく、地域社会の中で“人の居場所をつくる仕組み”でもあることに気づきます。作業に参加できなくても、通うこと自体が支援になる。
その考え方が、これからの福祉の多様性を象徴しているように感じます。

次回のブログはコチラ⇒<行政書士が解説・居場所型のB型事業所③>制度の中でどう位置づける?

2025年10月26日 19:35

<行政書士が解説・居場所型のB型事業所①>働けない人”を排除しないために

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こんにちは、行政書士の大場です。
障害福祉の制度を調べていたら「居場所型のB型事業所」という概念が出てきました。

本日から、この「居場所型のB型事業所」をテーマにしていきます。


ふと、疑問に思ったところがあります。
「居場所型って正式な制度なの?」「工賃が低いと指導されるのでは?」と、不安を感じている事業所も少なくありません。

結論から言えば、「居場所型のB型事業所」は制度上、確かに認められたB型の一形態です。
国(厚生労働省)も令和6年度の報酬改定で、「工賃向上を重視する事業所」「地域生活・居場所機能を重視する事業所」の両立を明確に打ち出しています。
※居場所型とは正式の名称ではないようです
 

 「働く」よりも「通う」ことに意味がある人たち

B型事業所の利用者には、さまざまな事情を抱えた方がいます。
長年のひきこもり経験がある方、精神障がいの症状が安定しない方、高齢で体力が続かない方
そうした人たちにとって、「毎日、同じ時間に通って、誰かに会う」こと自体がすでに大きな支援になります。

 

働く以前に、“外に出られるようになること”が、社会参加の第一歩なのです。
このような支援の形を持つ事業所が、いわゆる“居場所型B型”と呼ばれています。
作業や工賃よりも、「安心して過ごせる時間」「人とのつながり」「自分のペースで関われる場」を重視します。

 制度の中でどう位置づけられているのか

就労継続支援B型は、「生産活動その他の活動の機会の提供および就労に必要な支援を行う事業」と障害者総合支援法で定義されています。この「その他の活動の機会」という文言がポイントです。

厚労省はここに、“社会参加や日中活動”も含むと解釈しています。
つまり、B型とは「働く場」であると同時に、“地域社会で生きるための居場所”でもあるということです。


令和6年度の報酬改定でも、「多様な利用者のニーズに応じ、日中活動支援の場としての機能も重要」と明記され、“働けない人を排除しないB型”が正式に評価されるようになりました。

 工賃が低くても、意味のある支援

「工賃が低いとダメなんじゃないか」と心配する声もあります。
確かに、国は工賃向上を政策目標に掲げています。
でもそれは、“働ける人の可能性を広げる”ための支援であり、“働けない人を切り捨てる”ための基準ではありません。

むしろ、出席率や生活リズムの安定、人との交流の回数など、“お金では測れない支援の成果”が居場所型B型の価値です。

 これからのB型に求められる姿

今後のB型事業所には、「工賃向上型」と「居場所型」が共存することが求められます。
働く力を育てる場も、日中を安心して過ごせる場も、どちらも地域に必要な支援の形です。

“働けない人”を排除しないこと、それこそが、就労継続支援B型が地域福祉の中で果たすべき役割ではないでしょうか。

次回のブログはコチラ⇒<行政書士が解説・居場所型B型事業所②>作業よりも“通うこと”が支援になる?

 

2025年10月26日 19:09