<生活保護と生産活動の工賃>①生活保護と「働くこと」
こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
就労継続支援B型事業所の生産活動や工賃の話をすると、よくこんな声を聞きます。
「生活保護の人は働いても意味がない」、「働いたら生活保護が減るから損」、「どうせ全部引かれるんでしょ?」
実はこれ、半分は誤解です。
今日はまず、生活保護と「働くこと」の基本的な関係を整理してみます。
生活保護でも働いてよい
まず大前提です。
生活保護は「働いてはいけない制度」ではありません。
むしろ制度の原則は働ける人は働く
という考え方です。
生活保護法にも次の原則があります。
能力に応じて働くこと、つまり、働くこと自体は制度として認められています。
能力に応じて働くこと、つまり、働くこと自体は制度として認められています。
働いた収入はどうなるのか
ここでよくある疑問があります。
「働いたら、その分だけ生活保護が減るのでは?」この疑問です。
確かに、働いて収入があれば、収入として計算されます。
しかし、働いたお金がそのまま全部引かれるわけではありません。
生活保護には、収入認定という仕組みがあります。
収入認定という仕組み
生活保護では働いた収入のすべてがそのまま保護費から引かれるわけではありません。
そこには
・基礎控除
・必要経費
・就労控除
などの考え方があります。
つまり、働いた金額= そのまま減額ではないのです。
そのため、働いた方が手取りが増えるケースも多くあります。
B型事業所の工賃も関係してくる
この問題は、就労継続支援B型事業所の工賃とも深く関係します。
B型の利用者の中には生活保護を利用している方も多くいます。
そのため、「工賃を上げても意味がないのでは?」という声が現場で出ることもあります。
しかし、制度の仕組みを正しく理解するとそう単純な話ではありません。
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2026年03月08日 03:32