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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(申請書類の書き方編:付表8)付表8とは何か?

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こんにちは、行政書士の大場です。

仙台市で就労継続支援B型の指定申請を行うとき、最初にチェックされる書類があります。 

多くの方は「指定申請書<様式第1号>」、「運営規程」と思われがちですが、実務上は違います。

最初に見るのは「付表8」です。

 付表8とは何か?

付表8は、正式には「就労継続支援事業所の指定に係る記載事項」 とされる書類で、

・事業所の基本情報
・管理者・サービス管理責任者
・利用定員・利用者の推定数
・利用料・その他の費用
・協力医療機関
・従たる事業所(ある場合)

といった、“人・数・体制”を一枚で確認するための様式 です。

付表8
言い換えると、この事業所が、制度上「運営できる体制かどうか」を判断する設計図それが付表8です。

 なぜ付表8を最初に見るのか?

理由はとてもシンプルです。

1,人員体制が成立していなければ、指定できない。
2,体制が成立していない書類を、いくら整えても意味がない。
3,付表8が確定しないと、勤務表・運営規程・申請書が確定しない。
そのため仙台市では、付表8 → 勤務表 → 運営規程 → 様式第1号
という順番で審査が進みます。

 付表8がズレるとどうなるか?

付表8に記載ミスや考え違いがあると、次のような事態になります。

・管理者・サビ管の書き直し
・勤務表の再作成
・運営規程の修正
・申請書全体の修正
・実地調査の延期
・開所日の後ろ倒し

つまり、付表8のミス = 開設スケジュールの崩壊と言っても過言ではありません。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(申請書類の書き方編:付表8)サービス種別・事業所情報欄の書き方

2025年12月12日 21:21

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