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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉒事前相談の対応

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、仙台市で就労継続支援B型事業所を開所する際、ほぼ全員が通過することになる 「事前相談の対応」 について整理していきます。。
事前相談は申請に進んでも良い状態かどうか”を行政が判断する最初の関門です。
ここでの評価は大きく3つに分かれます。
 

【1,事前相談の対応 】

仙台市の事前相談の対応は、次の3つのパターンが考えられます。
① そのまま指定申請へ進んで良い
物件・体制・計画に問題がなく、補正も必要ない場合
行政:「この内容で申請に進んで大丈夫です」という言い方をされます。
② 条件付きで進める(=改善が必要な“保留ライン”)

・面積はギリギリ
・相談室など一部変更が必要
・生産活動が曖昧
・人員配置に矛盾があるなどの場合、
行政:「ここを修正したら申請できます」というアドバイスが入ります。

③ このままでは申請に進めない
主に次の場合です。

・作業室の面積が明確に不足
・採光・換気が不適合
・用途地域・建物用途が不適合
・職員要件(管理者・サビ管)が満たない
・生産活動が成立しない計画
・物件の動線が不適合このとき行政は、
「申請に進むのは難しいです」、「物件変更を検討ください」といったことを行政から言われます。

【2、行政が見ているポイント】

① 物件の適合性

・面積
・採光・換気
・相談室・事務室の配置
・動線
・用途地域・建築用途物件がNGだと 100%申請不可 です。

② 人員体制の確保
・管理者
・サビ管
・常勤換算
・7.5:1 or 10:1等 の整合
③ 運営計画の実現性

・生産活動
・利用者像
・支援体制
・開所スケジュール

【3、事前相談が問題がないときの対応】

・図面を確定させる
・書類作成(指定申請様式)へ移行
・職員採用を進める
・工事が必要な場合は着手
※ここからは「指定申請2か月前提出」を逆算してスケジュール管理します。

【4、“条件付き合格(要修正)”だったときの対応】

行政が指摘する項目を明確化し、
・図面修正
・部屋割り変更
・生産活動の具体化
・職員体制の見直しを行います。

【5、申請不可と判断された場合の対応】

① 物件変更
・面積不足
・用途変更が必要
・採光・換気不適合
・動線NG
→ 別物件で再チャレンジ
② 職員体制の立て直し

・サビ管資格不足
・管理者の基準未達
→ 人材の入れ替え・採用計画の再検討

③ 生産活動の見直し

・作業内容が非現実的
・安全面に問題
→ 活動内容を具体化し再提出

【6、再相談は可能?→ 何度でも可能】

仙台市では、事前相談は何度でも実施できます。
むしろ行政側も、「早い段階で相談してもらったほうが安全」というスタンスです。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(管理者・サビ管編)㉓>管理者とは?
2025年11月29日 22:59