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<就労継続支援B型の制度理解>③B型事業所は“働く場所”ではなく支援サービスの場

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こんにちは、行政書士事務所ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、B型事業所の制度を理解するうえで、とても重要なのに意外と誤解されているこがあります。

それは…B型事業所は「仕事を行う会社」ではないということです。
今日はここを整理します。

 

 B型事業所は会社ではない

B型事業所を外から見ると、

・作業をしている
・商品を作っている
・工賃をもらっている

ので、「仕事をする会社」のように見えます。
しかし制度上は違います。
B型事業所は障害福祉サービスです。
つまり、仕事の場ではなく支援の場なのです。

利用者は「社員」ではない

ここも重要です。

会社なら
・社員
・給与
・雇用契約

があります。

しかしB型では
・社員ではない
・給与ではない
・雇用契約もない
その代わりにあるのは利用契約です。
そして、お金も給料ではなく「工賃」になります
この違いは制度上とても大きいポイントです。

 なぜ雇用ではないのか

理由はシンプルです。
B型は一般就労が難しい方でも働ける場所だからです。
雇用契約にすると
・最低賃金
・労働時間
・労働義務
などが発生します。
すると体調や障害の状況によっては働くこと自体が難しくなります。
そこでB型事業所では雇用ではなく支援としての働く機会を提供しています。

だから「工賃」は低い

ここでよくある誤解があります。
「工賃が低すぎる」という問題です。
確かに現実として全国平均工賃は月額 約17,000円前後です。
ただし、制度上は給料ではないため、最低賃金の対象ではありません。
これは良い・悪いではなく制度の前提なのです。

 ここを理解しないと運営を間違える

B型事業所の運営でよくある失敗は「会社の経営」と同じ考え方をしてしまうことです。

例えば

・作業量を増やす
・内職を増やす
・人を増やす

しかし、これだけでは工賃は上がりません。
なぜならB型事業所の収入の柱は
給付費(基本報酬)
生産活動収入
この2つだからです。
この構造を理解しないと「忙しいのにお金が残らない」という事業所になります。
 
次回はB型事業所の収入構造を整理します。
実はここが分かると、多くの事業所が「ああ、だから工賃が上がらないのか」と気づきます。
B型の制度は構造を理解すると一気に見え方が変わります。

次回のブログはこちら→
<就労継続支援B型の制度理解>④B型事業所の収入構造(給付費と生産活動)
2026年03月14日 20:15

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