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就労継続支援B型とは何か?

こんにちは、行政書士の大場です
異業種から就労継続支援B型事業所への参入を考えたとき、最初に必ず理解しておく必要があるのが 「就労継続支援B型という制度そのもの」 です。ここを曖昧なまま進めると、
・生産活動の設計
・人員配置
・工賃の考え方
・行政対応
すべてでズレが生じます。

就労継続支援B型は「福祉サービス」である

まず大前提として、就労継続支援B型は障害者総合支援法に基づく福祉サービス です。

飲食業・製造業・印刷業・IT業など、一般の事業とは出発点がまったく違います。

B型事業所は

・利用者に対して
・「就労の機会」と
・「生産活動などの活動の場」を提供する

ことを目的とした 障害福祉サービス事業 です。

つまり、利益を出す事業を行うこと自体が主目的ではありません。

A型・B型・就労移行との違い

異業種参入の方が混乱しやすいのが、「A型・B型・就労移行」の違いです。

簡単に整理すると、

・就労移行支援
 → 一般就労に向けた訓練が中心(原則2年)

・就労継続支援A型
 → 雇用契約あり(最低賃金の支払い義務)

・就労継続支援B型
 → 雇用契約なし(工賃支払い)

B型最大の特徴は、
「雇用契約を結ばない」 という点です。

「雇用契約を結ばない」とはどういうことか

ここは非常に重要です。

B型では、利用者と事業所の間に労働契約(雇用契約)は存在しません。

そのため、

・労働基準法は直接適用されない

・最低賃金の支払い義務はない

・出勤日数や作業量を一律に強制できない

という前提で運営する必要があります。

異業種出身者が「仕事なのだから、これくらいはできるはず」
という感覚で運営すると、制度上・運営上のトラブルにつながります。

B型事業所の収入構造

B型事業所の収入は、主に次の2つです。

1.障害福祉サービス報酬(給付費)

2.生産活動による収入

ここで重要なのは、生産活動収入がメインではない という点です。

多くの異業種参入者は、「生産活動で稼げば事業は安定する」と考えがちですが、
制度上の土台はあくまで 福祉サービス報酬 です。

生産活動は「工賃を支払うための原資」「利用者の就労機会をつくる手段」という位置づけになります。

利用者・事業所・行政の関係

B型事業所は、一般企業のように「お客様と会社」だけの関係ではありません。

・利用者

・事業所

・指定権者(市町村・都道府県)

この三者関係の中で成り立っています。

事業所は「利用者にサービスを提供する主体」であると同時に、「行政から指定を受けて運営している立場」でもあります。

そのため

・行政の指導

・実地調査

・書類の整合性

が非常に重視されます。

異業種参入者が最初にやるべきこと

異業種から参入する方にまず伝えたいのは次の点です。

 

・就労継続支援B型は「ビジネス」ではなく「制度事業」

・生産活動は主目的ではない

・雇用契約がないことの意味を理解する

・行政との関係を前提に運営を考える

これを理解したうえで、はじめて「どんな生産活動を行うか」を考える段階に進みます。

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2025年12月13日 11:29

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