就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方... ≫

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方編:指定申請書)申請者は“法人でなければならない理由

22864334_m

こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型の指定申請を行うとき、最初の関門となるのが 「申請者(事業主体)は法人であること」 です。

仙台市では例外なく、個人事業主としての申請はできません。(これは全国共通のルールです)

今回は、「なぜ法人でないといけないのか?」を実務レベルでわかりやすく解説します。

指定申請書<様式第1号・別紙>参照

なぜ申請者は法人でなければならないのか?

根拠は 障害者総合支援法 第36条です。

就労継続支援B型は、利用者の生活と収入に直結するサービスです。

そのため国は、運営主体に次の点を求めています:

✔ 経営基盤が安定していること
✔ 雇用・労務を継続できること
✔ 利用者保護のための責任を負えること
✔ 契約・支払い・事故対応などの法的責任を負えること

これらは 個人事業主では担保しにくいため、法人格であることが必須 となっています。

どの種類の法人でも申請できるのか?

✔ 株式会社
✔ 合同会社
✔ 一般社団法人
✔ NPO法人等
すべて可能です。
種類による有利・不利はありません。
一般的に多いのは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」です。
※社会福祉法人は監査・手続きが重く複雑な運営形態です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方編:指定申請書)登記事項証明書と申請書の内容が一致
2025年12月11日 00:09

行政書士事務所
ライフ法務
プランニング

所在地
〒989-6436宮城県大崎市
岩出山字二ノ構143番地
電話番号 0229-87-3434
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜・日曜

事務所概要はこちら

モバイルサイト

就労継続支援B型専門サポートスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら