<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(書類の書き方編:指定申請書)申請者は“法人でなければならない理由
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型の指定申請を行うとき、最初の関門となるのが 「申請者(事業主体)は法人であること」 です。
仙台市では例外なく、個人事業主としての申請はできません。(これは全国共通のルールです)
今回は、「なぜ法人でないといけないのか?」を実務レベルでわかりやすく解説します。
指定申請書<様式第1号・別紙>参照
なぜ申請者は法人でなければならないのか?
根拠は 障害者総合支援法 第36条です。
就労継続支援B型は、利用者の生活と収入に直結するサービスです。
そのため国は、運営主体に次の点を求めています:
✔ 経営基盤が安定していること
✔ 雇用・労務を継続できること
✔ 利用者保護のための責任を負えること
✔ 契約・支払い・事故対応などの法的責任を負えること
これらは 個人事業主では担保しにくいため、法人格であることが必須 となっています。
どの種類の法人でも申請できるのか?
✔ 株式会社
✔ 合同会社
✔ 一般社団法人
✔ NPO法人等
すべて可能です。
種類による有利・不利はありません。
種類による有利・不利はありません。
一般的に多いのは「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」です。
2025年12月11日 00:09