従たる事業所の設置要件
こんにちは、行政書士の大場です。
第1回では「従たる事業所とは何か?」を解説しました。
前回のブログはコチラ⇒従たる事業所とは?
第2回では、従たる事業所を設置する際に必ず満たすべき要件
を、根拠とともに整理します。
第1回では「従たる事業所とは何か?」を解説しました。
前回のブログはコチラ⇒従たる事業所とは?
第2回では、従たる事業所を設置する際に必ず満たすべき要件
を、根拠とともに整理します。
従たるは“軽い拡張”ではなく、制度上は新規開所とほぼ同じレベルの基準が求められる のが特徴です。
利用定員に関する要件(根拠:国の通知)
従たる事業所を設置する場合、国の通知(障発1007号)により次の基準が示されています。
① 主たる+従たるの合計定員が 20名以上
複数事業所として認めるための最低ラインです。
② 従たる単独で 最低定員を満たすこと
サービス種別ごとに決まっています。
| サービス | 最低定員 |
|---|---|
| 生活介護・自立訓練・就労移行 | 6名以上 |
| 就労継続支援A型・B型 | 10名以上 |
つまり、B型事業所の従たるは必ず定員10名以上が必要ということになります。
人員配置に関する要件(根拠:省令・通知)
従たるも、独立した事業所として基準を満たした人員配置が必要 です。
① 従たる単独で職員基準を満たすこと
・管理者
・サービス管理責任者
・職業指導員・生活支援員(常勤換算)
・目標工賃達成指導員(該当する場合)
② 従たるごとに「常勤・専従」の従業者を1名以上
国の通知で示されている“必須要件”です。
特にB型事業所の場合は、職業指導員(または生活支援員)の常勤が1名は必須と考えておく必要があります。
主たる事業所との距離要件(根拠:通知)
国の運用通知では、主たると従たるの距離は 概ね30分以内 が目安とされています。
仙台市でも同様で、Googleマップ等で根拠を示すことがよくあります。
運営の“一体性”が確保されていること(根拠:国の通知)
従たるは「別の事業所」でありながら、運営は主たると一体であることが前提です。
特に次の6項目が重要です。
① 利用申込・相談受付が一本化されている
主たるで受け、従たるも含めて調整する仕組みが必要。
② 職員への技術指導・内部研修が一体
従たるだけで独立運営しているように見えるとNG。
③ 運営方針・営業日・営業時間が統一
従たるだけ時間が極端に違うと指摘されやすい。
④ 職員の勤務管理が一元化
勤務表がバラバラだと“一体運営”とは言えない。
⑤ 人事・給与・福利厚生が統一
法人として一元管理されているかがチェックされる。
⑥ 会計管理も一本化
独立採算のような形式は不可。
手続き(B型事業所の場合は特に注意)
生活介護・就労継続支援B型
→ 変更申請(実質、新規開所と同じ)
提出書類は通常の「新規指定」とほぼ同じ量になります。
・付表8
・運営規程(従たる用を含む)
・平面図・動線図
・職員勤務体制
・一体運営の説明
・体制整備の書類
その他のサービス
→ 事前協議のうえ、変更届(10日前) で済む場合ありただし、従たるの実質は“新規開所”とほぼ変わらないため、自治体により判断が分かれます。
次回のブログはコチラ⇒
2025年12月09日 01:52