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従たる事業所とは?

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こんにちは、行政書士の大場です。
「従たる事業所は、分室のように軽い拡張でしょう?」
そう思われがちですが、法令や国の通知を見ると、実際はまったく逆です。
従たるとは、主たる(本体)と一体的に運営される“もう1つの事業所”であり、制度上は独立した拠点として新規同様の要件を満たす必要があるものです。
このブログシリーズでは
・どの法令・通知が根拠なのか
・何を満たせば従たるとして認められるのか
・新規開所とは何が違うのかを行政書士の実務視点で解説していきます。

従たる事業所とは(制度上の定義)

従たるは、国の通知(障発1007号 等)で定義されている、複数事業所の「主たる」+「従たる」構造 のことです。

ポイントは次の3つです。

  1. 拠点ごとに指定が必要(=独立の事業所とみなされる)
  2. 主たる・従たるで一体的に運営されることが前提
  3. 人員・設備・運営の基準は従たる単独で満たす必要がある

つまり、呼び方は「従たる」でも、内容は “新規事業所そのもの” です。

従たるを作る本当のメリット

新規開所と違い

・本体で確立した運営モデル

・作業工程やマニュアル

・記録・会計処理の仕組み

・支援体制

・研修・教育方法

これらを そのまま従たるに移植できる のが最大のメリット。

つまり、失敗しにくく、立ち上がりが速いこれが従たるの強みです。

次回のブログはコチラ⇒従たる事業所の設置要件

2025年12月09日 01:41