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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:施設外支援・施設外就労・在宅支援の記載

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こんにちは、行政書士の大場です。

運営規程を作る際、意外と忘れがちなのが「施設外支援」「施設外就労」「在宅支援」を実施するかどうかの明記 です。

仙台市では、“やるのか・やらないのか” がハッキリ書かれていないと指摘対象 になります。

以下では、必要なポイントとそのまま使える記載例をまとめます。

施設外支援とは?

B型事業所の職員が利用者を連れて外で活動する支援のこと。

例:買い物支援、外出支援、公共交通機関の練習など。

<書くべきポイント>

・実施するか否か
・実施する場合:安全管理・職員配置
・移動手段(徒歩・公共交通機関・送迎等)

施設外就労とは?

企業など外部の場所で行う就労活動
※B型事業所の中でも「外で働く作業」は必ず行政がチェックします。

<書くべきポイント>
・実施するか否か(ここ重要)
・実施する場合:企業と契約を結ぶこと
・職員の同行・巡回
・安全管理
※仙台市は、施設外就労を書くと「生産活動の仕組み」まで確認します。

在宅支援とは?

感染症流行時などに、自宅で作業・支援を行うこと。

<書くべきポイント>

・実施するか否か
・連絡・記録方法
・作業の安全管理
・工賃の取り扱い
仙台市は「コロナ以降、在宅支援を想定した記載が必要」と明確にしています。

そのまま運営規程に貼れる記載例

【施設外支援(記載例)】

当事業所は、利用者の生活能力向上や社会参加を目的として、必要に応じて施設外支援を行う。
施設外支援を実施する場合は、利用者の安全確保に十分配慮し、適切な職員配置のもとで実施するものとする。

【施設外就労(記載例)】

当事業所は、必要に応じて施設外就労を行うことができる。
施設外就労を実施する場合は、受入事業者と契約を締結し、職員の同行または巡回による安全管理を行うものとする。

※施設外就労を行わない場合は、「当事業所は施設外就労を行わない。」と書けばOK。

【在宅支援(記載例)】

感染症の流行その他の理由により通所が困難な場合には、利用者の状況に応じて在宅支援を行うことができる。
在宅支援においては、連絡・記録の方法を明確にし、安全に配慮した支援を行うものとする。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(苦情解決編)なぜ苦情解決が必要なのか?

2025年12月08日 23:36