<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:施設外支援・施設外就労・在宅支援の記載
こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程を作る際、意外と忘れがちなのが「施設外支援」「施設外就労」「在宅支援」を実施するかどうかの明記 です。
仙台市では、“やるのか・やらないのか” がハッキリ書かれていないと指摘対象 になります。
以下では、必要なポイントとそのまま使える記載例をまとめます。
施設外支援とは?
B型事業所の職員が利用者を連れて外で活動する支援のこと。
例:買い物支援、外出支援、公共交通機関の練習など。
<書くべきポイント>
施設外就労とは?
企業など外部の場所で行う就労活動
※B型事業所の中でも「外で働く作業」は必ず行政がチェックします。
在宅支援とは?
感染症流行時などに、自宅で作業・支援を行うこと。
<書くべきポイント>
そのまま運営規程に貼れる記載例
【施設外支援(記載例)】
当事業所は、利用者の生活能力向上や社会参加を目的として、必要に応じて施設外支援を行う。
施設外支援を実施する場合は、利用者の安全確保に十分配慮し、適切な職員配置のもとで実施するものとする。
【施設外就労(記載例)】
当事業所は、必要に応じて施設外就労を行うことができる。
施設外就労を実施する場合は、受入事業者と契約を締結し、職員の同行または巡回による安全管理を行うものとする。
※施設外就労を行わない場合は、「当事業所は施設外就労を行わない。」と書けばOK。
【在宅支援(記載例)】
感染症の流行その他の理由により通所が困難な場合には、利用者の状況に応じて在宅支援を行うことができる。
在宅支援においては、連絡・記録の方法を明確にし、安全に配慮した支援を行うものとする。
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(苦情解決編)なぜ苦情解決が必要なのか?