<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:緊急時対応
こんにちは、行政書士の大場です。
就労継続支援B型の運営規程で、行政が特に確認する重要項目が 「緊急時対応」 です。
緊急時対応とは、事故・ケガ・体調不良・急病・災害などが起こった際に事業所がどう動くかをまとめたルール のこと。
内容が曖昧だと実地調査で必ず指摘されますが、実は たった3つのポイント を押さえれば十分です。
すぐに応急処置・安全確保
最優先は、利用者の命と安全
・職員による応急対応
・危険箇所からの退避
・他利用者の安全確保
仙台市は「まず安全確保を行う」ことを明文化することを求めます。
救急要請・家族等への連絡
次に、事業所が行うべき外部への連絡です。
・119番通報(必要時)
・医療機関への搬送
・家族・相談支援専門員への早期連絡
仙台市は “誰に・いつ連絡するか” が明確かを重視します。
重大事故の場合は報告義務
法律(省令)で義務づけられており、運営規程にも必ず書きます。
報告対象の例:
・骨折・入院レベルのケガ
・食中毒
・暴力・自傷行為による負傷
・事故死
→ この「報告義務」を書かないと100%指摘されます。
そのまま運営規程に使える記載例
緊急時対応(記載例)
1 利用者に事故、急病その他の緊急事態が発生した場合は、利用者の安全確保を最優先とし、必要な応急処置を行う。
2 必要に応じて救急隊を要請するとともに、家族、相談支援専門員及び関係機関に速やかに連絡する。
3 重大事故が発生した場合は、障害者総合支援法等の定めに基づき、速やかに仙台市へ報告する。
4 事故の状況及び対応内容については記録を作成し、適切に保管する。
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:虐待防止のための措置
2025年12月08日 22:52