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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:虐待防止のための措置

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こんにちは、行政書士の大場です。

就労継続支援B型事業所の運営規程で、仙台市が特に重視する項目のひとつが 「虐待防止のための措置」 です。

なぜかというと・・・B型事業所は日常的に利用者と職員が関わるサービスであり、事業所の体制がそのまま利用者の安全に直結するため です。運営規程に入れるべきポイントは、実は 3つだけ

虐待防止責任者の設置

虐待を未然に防ぐため、事業所内に責任者(通常は管理者)を明確に置くこと が求められます。
仙台市の実務では、責任者が「誰か」明記しないと指摘が入りやすいです。

職員研修の実施(年1回以上)

法律(障害者虐待防止法)で、虐待防止に関する研修を継続的に行うこと が義務づけられています。

内容は
・虐待の種類
・気づきと通報
・利用者の権利擁護
・事例検討などでOK。

通報・相談体制の整備

虐待の疑いを認識した職員が「誰に、どう報告するか」を書きます。
行政がが特に見るポイントは
・通報ルート(管理者 → 市 → 関係機関)
・通報を行った職員が不利益を受けないこと
・利用者・家族からの相談窓口の明確化
特に 不利益取り扱い禁止 が抜けると必ず指摘されます。

そのまま運営規程に使える記載例

<虐待防止のための措置(記載例)>

1 利用者に対する虐待を防止するため、当事業所に虐待防止責任者を置き、虐待の未然防止及び早期発見に努めるものとする。

2 職員に対し、虐待防止に関する研修を年1回以上実施し、利用者の権利擁護に関する理解を深める。

3 虐待の疑いがある場合又は虐待が発生した場合には、職員は速やかに管理者に報告し、必要に応じて仙台市、相談
 支援専門員、家族その他の関係機関と連携して対応する。

4 虐待に関する報告又は相談を行った職員が、不利益な取り扱いを受けることがないよう適切な措置を講じる。

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2025年12月08日 23:10