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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:受領する費用の種類及びその額

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程で必ず書く必要があるのが「受領する費用の種類およびその額」ですが、ここは毎回質問が多い項目です。
結論から言うと
B型事業所が利用者から受け取れるのは “実費のみ”
つまり、食材料費・行事参加費・材料費・交通費(任意)など、実費として必要なものだけ書けばOK です。
仙台市の実務でも、この項目は「明確さ」が重視されるため、曖昧な書き方は NG になります。

受領できる「実費」の種類

B型で徴収できる費用は次のとおり
✔ 食材料費(昼食がある場合)
✔ 行事費(イベント・外出など)
✔ 創作活動・生産活動の材料費
✔ 交通費(支給する場合はそのルール)
※徴収する場合は「金額または算出方法」を明記する必要があります。
仙台市の指摘ポイント:
・「実費をいただく場合がある」だけでは不十分
・どの実費なのか種類を列挙する必要あり
・金額は“上限額”か“実費相当額”かを明確に

そのまま運営規程に使える記載例

【受領する費用の種類及びその額(記載例)】

1 当事業所が利用者から受領する費用は、次の実費に限るものとする。

(1)食材料費
 昼食を提供する場合、その食材料費として 実費相当額 を徴収する。

(2)行事費
 行事、外出等に参加する場合、その参加に要する費用の 実費相当額 を徴収する。

(3)活動材料費
 創作活動、生産活動等で材料を使用する場合、その材料費として 実費相当額 を徴収する。

(4)交通費
 交通費を支給する場合は、当事業所が定めた算定方法により算出した額を徴収または支給することができる。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:緊急時対応

2025年12月08日 22:37