<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:営業日及び営業時間
こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の「営業日・営業時間」は一見シンプルに見えますが、 「曖昧な書き方」や「変更時の扱い」 に厳しく、実地調査でも確認される項目です。しかし、書くべきポイントを押さえれば短く確実にまとめられます。
【1】営業日・営業時間は“3点セット”で書く
行政が確認するのは次の3点です。
① 営業日(例:月〜金)
② 営業時間(サービス提供時間)
③ 休業日(例:土日祝・年末年始)
この「3点セット」で必ず書きます。
【2】仙台市のチェックポイント
仙台市は次の点を特に見ています。
✔ 曖昧な表現はNG
例:「原則、平日」 → 不明確で指摘される
✔ サービス提供時間と“事業所の開所時間”を混同しない
(サービス提供時間=利用者が支援を受ける時間)
✔ 年末年始・臨時休業の扱いも規程に記載
→ 運営規程に書いていない休業日は不可
✔ 短時間利用者がいても、規程は“基本時間”を書けばOK
【3】サンプル例
【営業日及び営業時間(サンプル文)】
1 営業日は、月曜日から金曜日までとする。
2 サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
3 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
4 災害その他やむを得ない事由がある場合は、利用者に通知のうえ休業することができる。
2 サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
3 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
4 災害その他やむを得ない事由がある場合は、利用者に通知のうえ休業することができる。
【4】カスタム例:半日利用者がいる場合
● 午後のみサービス提供がある場合
サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとし、利用者の状況に応じて半日利用(午前のみ・午後のみ)を行うことができる。
これでOK。
【5】NG例(仙台市では指摘されやすい)
「原則、平日」
→ 正式な営業日を書いていないため不可
「必要に応じて営業時間を変更できる」
→ 運営規程は“確定したルール”のため変更規定はNG
「年末年始は休む場合がある」
→ “場合がある”は不明確と判断される
「〇曜日は定休」だけ
→ 営業時間が書いていないため不足
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:利用定員
2025年12月05日 01:02