就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)... ≫

<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:営業日及び営業時間

25575563_m
こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の「営業日・営業時間」は一見シンプルに見えますが、 「曖昧な書き方」や「変更時の扱い」 に厳しく、実地調査でも確認される項目です。しかし、書くべきポイントを押さえれば短く確実にまとめられます。


 

【1】営業日・営業時間は“3点セット”で書く

行政が確認するのは次の3点です。

① 営業日(例:月〜金)
② 営業時間(サービス提供時間)
③ 休業日(例:土日祝・年末年始)
この「3点セット」で必ず書きます。

【2】仙台市のチェックポイント

仙台市は次の点を特に見ています。

✔ 曖昧な表現はNG

例:「原則、平日」 → 不明確で指摘される

✔ サービス提供時間と“事業所の開所時間”を混同しない

(サービス提供時間=利用者が支援を受ける時間)

✔ 年末年始・臨時休業の扱いも規程に記載

→ 運営規程に書いていない休業日は不可

✔ 短時間利用者がいても、規程は“基本時間”を書けばOK

【3】サンプル例

【営業日及び営業時間(サンプル文)】

1 営業日は、月曜日から金曜日までとする。
2 サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
3 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。
4 災害その他やむを得ない事由がある場合は、利用者に通知のうえ休業することができる。

 

【4】カスタム例:半日利用者がいる場合

● 午後のみサービス提供がある場合

サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとし、利用者の状況に応じて半日利用(午前のみ・午後のみ)を行うことができる。

これでOK。

【5】NG例(仙台市では指摘されやすい)

「原則、平日」

→ 正式な営業日を書いていないため不可

「必要に応じて営業時間を変更できる」

→ 運営規程は“確定したルール”のため変更規定はNG

「年末年始は休む場合がある」

→ “場合がある”は不明確と判断される

「〇曜日は定休」だけ

→ 営業時間が書いていないため不足

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:利用定員

2025年12月05日 01:02