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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:目的・理念

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こんにちは、行政書士の大場です。

運営規程の最初に書く 「目的・理念」 は、事業所全体の方向性を決める“入口”であり、行政審査でも最初に読まれる重要ポイントです。

でも難しく考える必要はありません。4行だけで十分、強い運営規程が作れます。

 

 1. 目的・理念は「事業所の憲法の一文」

厚労省の省令(第59条)で、“サービスの目的と内容を明確に書くこと” が義務づけられています。

だから運営規程の最初に “この事業所は何を目指すのか” を書きます。

 2. 評価される“4行構成”

① 法的根拠
② 利用者支援の方針
③ 生産活動による工賃向上
④ 地域連携
この4点が入っていれば完璧です。

 3. 例えば・・・

【目的・理念(4行)】
当事業所は、障害者総合支援法に基づき、利用者が自分のペースで働ける場を提供することを目的とする。
生産活動では、安全性と継続性を重視し、工賃向上に努める。
地域の関係機関と連携し、安心して通える事業所づくりを理念とする。

4. NG例(行政が嫌う書き方)

・抽象的すぎる
・「訓練」ばかり強調(B型ではNG)
・工賃への言及がない
・地域との連携が一切書かれていない
このあたりは指摘されやすいので注意です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:従業者の職種・員数
2025年12月05日 00:19