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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:従業者の職種・員数

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こんにちは、行政書士の大場です。
運営規程の中でも、“従業者の職種・員数”は行政チェックが最も厳しいパートのひとつです。
特に仙台市は、「職種名・員数・配置基準の整合性」 を徹底的に確認します。
でも実は、押さえるべきポイントは 4項目だけ です。

 

【1】運営規程に必ず記載する職種(4つ)

・管理者(必置)
・サービス管理責任者(必置)
・職業指導員(必置)
・生活支援員(必置)
B型ではこの4つが基本セットです。
※ 目標工賃達成指導員・看護師は「必要な場合のみ」。

【2】配置基準は3種類から選ぶ(根拠:省令)

B型事業所の職業指導員・生活支援員の配置基準は以下の3パターンがあります。

 ① 10:1(標準基準)

利用者10人に対し、職指+生支=1人以上(常勤換算)

② 7.5:1(手厚い基準・工賃向上を目指す事業所に多い)

利用者7.5人に対し、1人以上(常勤換算)

 ③ 6:1(最も手厚い基準・加算算定を狙う事業所向け)

利用者6人に対し、1人以上(常勤換算)


どの基準で運営するかを“運営規程に必ず明記”することが求められます。

【3】常勤換算で人数を計算

基準は「常勤換算」で計算します。
例:定員15名
・10:1 → 15 ÷ 10 = 1.5人以上
・7.5:1 → 15 ÷ 7.5 = 2.0人以上
・6:1 → 15 ÷ 6 = 2.5人以上
※ 職業指導員と生活支援員の合計でOK。
勤務表と数字が一致しているか を厳密に確認します。

【4】運営規程に書く“正しい文例

【従業者の職種及び員数(サンプル文)】
(1)管理者 1名
(2)サービス管理責任者 1名
(3)職業指導員 必要な数
(4)生活支援員 必要な数
2 職業指導員及び生活支援員の配置は、
 次のいずれかの基準に基づき、常勤換算で確保する
 (1)利用者10人につき1名以上
 (2)利用者7.5人につき1名以上
 (3)利用者6人につき1名以上
3 管理者は、他の職種と兼務することができる。
4 サービス管理責任者は専任で1名を配置する。


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2025年12月05日 00:31