<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程とは何?
1. 運営規程とは?(言ってしまえば、事業所の“取り扱い説明書”)
運営規程をひとことで表すなら、「事業所のルールブック(説明書)」もっとわかりやすく言うと、
スタッフも利用者も行政も「この規程に沿って運営します」という“共通のルール”を示すのが運営規程です。
2. なぜ“憲法”なのか?(わかりやすい3つの理由)
理由①:書かれていない運営は、基本できないから
憲法に書いてないルールで国を動かしたら大問題ですよね?
B型も同じで、運営規程に書いていないことは原則できない逆に言えば、運営規程に「正しく書いてあること」は行政からも認められます。
理由②:行政の実地調査で“必ず照合される”から
仙台市は特に厳しく、次の3つの整合性を必ずチェックします。
② 重要事項説明書
③ 利用契約書
理由③:トラブル時の「最後のよりどころ」になるから
事故・苦情・緊急時など、揉めごとが起きたときの基準は「運営規程に何と書いてあるか」になります。
だから“憲法”なのです。
3. 根拠:運営規程は法律で義務づけられている
障害福祉サービス事業者は、提供するサービスの運営に関する規程(運営規程)を定め、利用者に周知しなければならない。
4. 運営規程には何が書かれている?(ざっくり理解)
B型の運営規程に書く内容は、おおざっぱにいえば次の3つです。
これらがまとまっているのが運営規程です。
5. ギョウセイは特にここを見る
行政の実地調査では、
次のポイントがチェックされます。
① 契約書・重要事項説明書と内容が完全に一致しているか
② 生産活動の内容が具体的に記載されているか
例:印刷、農作業、菓子製造など
※「軽作業」だけはNG(抽象すぎる)
・機械類の見守り
・避難経路
目標工賃達成指導員配置加算 など
加算を算定するなら、規程に根拠を記載する必要があります。
6. わかりやすく言うと
運営規程は、
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(運営規程編)運営規程の書き方:目的・理念