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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑲>物件変更で“開所が遅れる”実例

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こんにちは、行政書士の大場です。

本日は「物件変更が原因で、開所が大幅に遅れたケース」 を調べたのでご紹介します。
物件選定を甘く見ると、法人設立や書類準備が完了していても、物件の問題だけで半年〜1年遅れることがあります。
開所準備の中でも、“物件でどれだけ差がつくか” を感じてもらえる内容です。

【ケース1】用途変更が必要だったため、開所が4か月遅れた

最初に契約した物件が「事務所」用途でしたが、B型事業所では “福祉施設扱い” となり、建築基準法上 用途変更(確認申請) が必要に

<遅れの理由>
・建築士の選任 → 2週間
・既存図面がなく、現地調査から図面作成 → 3週間
・用途変更の確認申請 → 1〜2か月
・追加工事 → 1か月
結果、開所が4か月以上遅延。
※契約前に「用途変更の要否」を建築指導課へ確認していなかったことが原因

【ケース2】避難経路と内装制限の不適合で、物件を変更 → 開所が5か月遅れ

入居後に消防署の確認を行ったところ、誘導灯の追加・防火区画の不足 が発覚
本来は建築指導課の確認で事前に分かる内容ですが、相談が遅れたため修正不能

<結果>

・工事費が高額(80〜150万円)
・オーナーの工事許可が下りず
・物件を変更することに
・新物件の調査から再スタート
開所予定が 5か月以上後ろ倒し

【ケース3】換気・採光不足で「居室扱い不可」 → 図面からやり直し

B型事業所は利用者が長く滞在するため、使用する部屋は 居室(採光・換気基準を満たす部屋) である必要があります。

しかし契約後、窓が小さい/換気量が基準不足 と判明

<対応>
・窓の拡張は構造上不可
・換気設備の追加は大掛かりで割高
・新しい部屋でレイアウトを組み直す必要が発生
結果、開所が 3〜4か月遅延

【ケース4】大家の理解不足で工事許可が下りず、物件を変更

B型事業所の性質を十分に説明していなかったため、契約後にオーナーから
「工事がこんなに必要だとは聞いていない」「消防設備はつけたくない」と言われ、結果的に工事が不可能に

<遅れの影響>
・物件の原状回復費だけ負担
・新しい物件探しに再突入
・申請スケジュールがすべて後ろ倒し
開所が 半年以上遅れた 例もあります。

【ケース5】図面が存在しなかった物件 → 面積が足りず、再探しへ】

古い建物で図面がなく、“おそらく大丈夫” と契約したケース
後から建築士が測量した結果、面積不足(最低基準を満たさない) と判明
当然
・間取り変更も不可
・用途変更も不可
・居室扱いにもできない

ため、物件変更に開所が 3か月〜半年遅れ


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑳>内装工事のポイント(感知器・誘導灯・動

2025年11月23日 02:15