<物件選定>⑰消防署に相談すべき内容
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、B型事業所を開所する際に必ず関係してくる消防署への手続き「防火対象物使用開始届」 について整理していきます。
建築基準法は建築指導課ですが、火災予防・消防設備・届出は“消防署”の担当です。
開所後のトラブルを防ぐためにも、事前相談が欠かせません。
【① 防火対象物使用開始届とは?】
就労継続支援B型事業所は、消防法上の「防火対象物」に該当します。
そのため、使用開始の7日前までに消防署へ提出が義務となっています。
提出しないまま運営すると、指導や是正が入ることがあります。
【② 消防署に相談すべき内容(事前相談のポイント)】
消防署では、建物そのものではなく、“火災予防の観点から必要な設備・届出” を確認します。
1、必要な消防設備の確認
・自動火災報知設備の有無・設置義務
・誘導灯(非常口灯)が必要か
・消火器の必要本数・設置場所
・避難器具の必要性(2階以上の場合)
・避難誘導の表示
→ 建物の規模・用途・階数によって義務が変わります。
2、防火対象物の区分(事業所の分類)
就労継続支援B型事業所は消防法上、「社会福祉施設等」扱いになるケースが多いですが、間取り・利用者像によって判断が分かれることもあります。
事前に以下を伝えましょう
・何人利用するか
・どの部屋を使用するか
・常時職員がいるか
・夜間利用の有無(通常はなし)
3、避難経路の確認
建築指導課が担当する避難動線とは別に、消防署が見る避難のポイントがあります。
・避難経路に障害物がないか
・誘導灯の設置が必要か
・避難口の位置とわかりやすさ
4、消防計画の必要性
B型事業所は、規模によっては消防計画の作成・届出が必要 です。
・消火訓練の方法
・避難訓練の頻度
・火気使用場所があるか
・加工機械や印刷機を使うか
印刷事業がある場合、必ず相談しましょう。
5、点検報告の要否(年1回または3年に1回)
以下に該当すると、定期点検報告(消防設備点検)が必要になります。
・面積の大きさ
・自動火災報知設備の有無
・防火対象物の区分
事業者によっては、開所直後から点検義務が発生します。
【③ 提出する書類:防火対象物使用開始届】
提出書類は主に以下の1点です。
・防火対象物使用開始届
必要に応じて、
・平面図
・消防設備の配置図
・申請者の連絡先
なども求められます。
なども求められます。
提出期限は
使用開始日の7日前までに提出(消防法第58条)
使用開始日の7日前までに提出(消防法第58条)
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑱>物件契約の注意点(契約前に絶対確認すべきこと)
2025年11月23日 01:37