<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑰>消防署に相談すべき内容
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、B型事業所を開所する際に必ず関係してくる消防署への手続き「防火対象物使用開始届」 について整理していきます。
建築基準法は建築指導課ですが、火災予防・消防設備・届出は“消防署”の担当です。
開所後のトラブルを防ぐためにも、事前相談が欠かせません。
【① 防火対象物使用開始届とは?】
【② 消防署に相談すべき内容(事前相談のポイント)】
消防署では、建物そのものではなく、“火災予防の観点から必要な設備・届出” を確認します。
1、必要な消防設備の確認
2、防火対象物の区分(事業所の分類)
就労継続支援B型事業所は消防法上、「社会福祉施設等」扱いになるケースが多いですが、間取り・利用者像によって判断が分かれることもあります。
3、避難経路の確認
4、消防計画の必要性
5、点検報告の要否(年1回または3年に1回)
以下に該当すると、定期点検報告(消防設備点検)が必要になります。
事業者によっては、開所直後から点検義務が発生します。
【③ 提出する書類:防火対象物使用開始届】
なども求められます。
使用開始日の7日前までに提出(消防法第58条)
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(物件選定編)⑱>物件契約の注意点(契約前に絶対確認すべきこと)