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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑩>代表者の印鑑証明・役員構成・欠格事由の注意点

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型事業所の開所を目指して法人設立を進める際、書類の中で最も見落としが多いのが、

・代表者の印鑑証明書
・役員構成
・欠格事由の確認

この3つです。

どれか1つでも満たしていないと、法人設立が進まず、結果としてB型事業所の指定申請が遅れる ことになります。

今回は、行政書士として実務で最も重要だと感じる“見落とさないための3つの注意点” を整理します。

 1. 代表者の印鑑証明書(法人設立で必須)

法人設立で使う印鑑証明書は、ただの身分証代わりではありません。
「代表者が確かにその印鑑を使う意思がある」ことを証明する法的書類として扱われます。
✔ 必要なのは“個人の実印”の印鑑証明書
・株式会社 → 取締役(特に代表取締役)必須
・一般社団法人 → 理事の印鑑証明書必須
・合同会社 → 代表社員の印鑑証明書必須
✔ よくある間違い
・マイナンバーカードを持っていればOKと思っている
・古い印鑑証明(3か月以上前)を提出してしまう
・実印登録をしていない印鑑を使おうとしている
✔ 実務ポイント

印鑑証明書の期限は3か月以内のものが安全。
印鑑の登録がまだなら、法人設立前に必ず登録する。

証明書がないと、定款認証も登記申請も止まります。

2. 役員構成の注意点(B型事業所の指定審査に影響)

法人設立では、“役員構成” が非常に重要です。

特にB型事業所の開所では、役員とスタッフ(管理者・サビ管)が兼務可能か?
という質問が多いのですが、ここは慎重に判断します。

✔ 法人ごとの最低役員人数
法人種別 最低人数 備考
株式会社 取締役1名でOK 最もシンプル
合同会社 社員1名でOK 代表社員必要
一般社団法人 理事1名+社員2名(実質3名) ここを勘違いしやすい

※一般社団は「社員」と「理事」が別概念です。

 3. 欠格事由の確認(最も見落とし厳禁の項目)

欠格事由は、特定の条件に該当すると、そもそも法人の代表者・役員になれないルール です。
これは障害福祉サービスだけでなく、会社法・一般社団法人法・社会福祉法など、複数の法律で規定されています。
代表例は以下のとおりです。
✔ 法人の役員になれない欠格事由(抜粋)
・成年被後見人・被保佐人
・破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
・禁固以上の刑で一定期間を経過していない者
・暴力団関係者
・福祉サービスの業務停止・取消処分を受け、一定期間経過していない者
・社会福祉法第59条の「欠格条項」に該当する者
✔ 仙台市の指定申請でも提出する
仙台市では、申請書に 「欠格事由に該当しません」 という誓約書(参考様式8)が必要です。
そのため…欠格事由に該当していないか、法人設立前に全役員を確認する必要があります。

欠格事由は「提出後に発覚」すると取り返しがつかないため、法人設立前の確認が必須です。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑪>法人印鑑の作り方

2025年11月21日 17:01