<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑩>代表者の印鑑証明・役員構成・欠格事由の注意点
こんにちは、行政書士の大場です。
B型事業所の開所を目指して法人設立を進める際、書類の中で最も見落としが多いのが、
この3つです。
どれか1つでも満たしていないと、法人設立が進まず、結果としてB型事業所の指定申請が遅れる ことになります。
今回は、行政書士として実務で最も重要だと感じる“見落とさないための3つの注意点” を整理します。
1. 代表者の印鑑証明書(法人設立で必須)
✔ 必要なのは“個人の実印”の印鑑証明書
✔ よくある間違い
✔ 実務ポイント
印鑑証明書の期限は3か月以内のものが安全。
印鑑の登録がまだなら、法人設立前に必ず登録する。
証明書がないと、定款認証も登記申請も止まります。
2. 役員構成の注意点(B型事業所の指定審査に影響)
法人設立では、“役員構成” が非常に重要です。
特にB型事業所の開所では、役員とスタッフ(管理者・サビ管)が兼務可能か?
という質問が多いのですが、ここは慎重に判断します。
✔ 法人ごとの最低役員人数
| 法人種別 | 最低人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 取締役1名でOK | 最もシンプル |
| 合同会社 | 社員1名でOK | 代表社員必要 |
| 一般社団法人 | 理事1名+社員2名(実質3名) | ここを勘違いしやすい |
※一般社団は「社員」と「理事」が別概念です。
3. 欠格事由の確認(最も見落とし厳禁の項目)
✔ 法人の役員になれない欠格事由(抜粋)
✔ 仙台市の指定申請でも提出する
欠格事由は「提出後に発覚」すると取り返しがつかないため、法人設立前の確認が必須です。
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑪>法人印鑑の作り方