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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑦>定款に必ず入れるべき“障害福祉サービス事業”の文言

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型開所の法人設立でもっとも重要で、もっとも間違いが多い のが、
定款の「目的欄」に書く文言(事業目的)です。

仙台市の指定申請では、この目的欄が正しく書かれていないと必ず“補正”になります。


さらに、文言が弱いと

・設備
・生産活動
・加算
・付帯事業

に関する説明も不十分となり、開所後にも影響が出ます。

今回は、仙台市でB型事業所を開所するなら必須となる「正しい目的欄の書き方」 を完全解説します。

この文言が“必須”です

仙台市の指定申請で求められる定款(登記)上の目的文言は、これです。
【必須文言】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
この文言が入っていないと仙台市は“目的欄が不十分”と判断し、補正指示が出ます。
実際に、仙台市の提出書類一覧にも(根拠付きで)この目的文言が必須であることが記載されています。

なぜこの文言が必要なのか?(制度的な根拠)

理由は3つあります。

✔ ① 指定の前提は

「障害福祉サービスを行う法人であること」 法律上、指定を受けるには、事業目的に障害福祉サービスを実施する旨が明記されている必要があります。

✔ ② “対象法令+事業種別”が明確であることが求められるから

法律名(総合支援法)まで書くことで、目的が正しく特定されます。

✔ ③ 書かれていないと
「法人の事業目的と実際の事業が一致しない」と判断されるため実際に仙台市の審査では、登記事項証明書の目的欄を細かく確認します。
行政は常に、「法人として障害福祉サービスを行う意思」「法令上適切な目的であること」を確認するため、この文言は必須です。

必須文言だけ書けばOK? → 実務では不十分です

多くの方が勘違いするポイントですが、この文言だけでは不十分です。

B型事業所を開所する法人に必要なのは、「障害福祉サービス」だけでなく、生産活動に関する文言も定款に入れること

なぜなら、B型事業所は
・印刷
・農作業
・内職
・菓子製造
など、様々な生産活動を行うからです。
生産活動は「法人の目的に含まれていること」が必須です。

【生産活動用に必須の付帯事業文言例】

以下のような文言も入れておくと
開所後の生産活動に“全部対応できる”定款になります。

「物品の販売及び企画、製造、加工に関する事業」
「各種商品の企画・デザイン・制作に関する事業」
「印刷事業、及び印刷物の企画・制作に関する事業」
「飲食物の製造及び販売に関する事業」
「上記に附帯または関連する一切の事業」

これらが入っていないと、
B型事業所の生産活動に必要な取引をする際、「目的外事業」と見なされる可能性があります。

仙台市も、運営規程・事業計画書・目的欄の整合性を厳しく見るため、ここを整えておくことは必須です。

 “ダメな目的欄”の例

次のような目的欄は、仙台市の審査で確実に補正になります。

「障害福祉サービス」だけ書いてある

→ 法令名がない。事業が特定されない。

 「就労支援事業」だけの抽象的な目的

→ 仙台市では通りません。

 生産活動に関する記載がない

→ 目的外取引になる可能性あり。

 NPO法人の目的のような抽象文言

→ 法的に事業が特定されない。


定款は「事業所の設計図」、ここで間違うと、すべてが崩れます。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑧>資本金はいくら必要か?<仙台市>

2025年11月21日 01:00