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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑥>法人設立の流れ

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こんにちは、行政書士の大場です。

B型開所を進めるうえで、「法人設立」 は最初の大きなステップになります。

B型事業所開所のための指定申請は 個人ではできず必ず「法人」での申請が必要です。
B型事業所を開所したいなら、まず法人を作ることが最初の通過点です。。

この第6回では、株式会社・一般社団法人を想定した法人を作るための現実的な流れ を解説します。

  1.法人設立に必要な“7つの決めごと”

まず、法人を作るには以下の7点を決めます。

1,法人名(商号)
2,本店所在地
3,事業目的(目的欄の文言)
4,資本金
5,役員構成(代表者・理事等)
6,決算月
7,印鑑(実印・銀行印)

B型事業所開所で特に重要なのは「事業目的」です。
仙台市は目的欄を厳しくチェックするため、以下の文言が必須となります。

✔【目的欄の必須文言(B型の根拠法令)】

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」これが入っていないと、指定申請で“補正”になり、最悪やり直しになります。

2.法人設立の全体フロー

ここから実際の流れに入ります。

STEP1|打ち合わせ・必要事項の決定(1日)

行政書士と相談しながら以下を決めます。

・法人名
・本店所在地
・役員
・資本金
・目的文言
・印鑑の種類
・決算月
 STEP2|定款の作成

定款は法人の“憲法”

特に、目的欄の書き方は仙台市ルールに完全準拠 させます。

例:

・障害福祉サービス事業
・就労継続支援B型事業
・生産活動に必要な付帯事業など
開所後に必要な生産活動にも対応できる文言を入れます。
 STEP3|定款認証(株式会社の場合) 

株式会社は 公証役場で定款認証 が必要です。

・公証人とのやり取り
・電子定款なら印紙4万円不要
・認証に必要な書類セットのチェック
※一般社団法人は別手続き(定款認証なし)
 STEP4|資本金の払い込み

代表者の個人口座に資本金を入金し、通帳コピーが証拠になります。

・1円でも設立可能(ただし実務上は30〜100万円推奨)
・運転資金を踏まえて計画することが重要
 STEP5|法務局へ登記申請

必要書類

・登記申請書
・定款
・就任承諾書
・印鑑届書
・資本金払込証明
・役員名簿
・目的欄の確認資料
STEP6|登記完了
法務局での審査完了後、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が取得できます。
これが仙台市指定申請で使う「正本の必須書類」です。
 STEP7|法人実印・銀行口座開設

登記完了後に行う作業:

・法人印鑑カード取得
・法人口座開設

ここまで完了すれば、仙台市へ提出する法人関連書類が揃います。

 3.法人設立の注意点

1,目的文言は最初から仙台市仕様で作る
 → あとで修正しないと提出が止まります。
2,役員の住所を統一する
 → 経歴書・付表8に影響するため。
3,法人住所=事業所住所にしない
 → B型事業所では“本店=事業所”は避けるのが実務上の基本。
4,通帳は開所後の工賃支払いにも使える銀行にする
 → 業務効率が変わります。
5,法人設立を2月末までに完了できるとベスト
 → 7月開所を狙う場合、これを外すと全体が遅れます。

次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑦>定款に必ず入れるべき“障害福祉サービス事業”の文言<仙台市版>
2025年11月21日 00:31