<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑥>法人設立の流れ
こんにちは、行政書士の大場です。
B型開所を進めるうえで、「法人設立」 は最初の大きなステップになります。
B型事業所開所のための指定申請は 個人ではできず、必ず「法人」での申請が必要です。
B型事業所を開所したいなら、まず法人を作ることが最初の通過点です。。
この第6回では、株式会社・一般社団法人を想定した法人を作るための現実的な流れ を解説します。
1.法人設立に必要な“7つの決めごと”
まず、法人を作るには以下の7点を決めます。
B型事業所開所で特に重要なのは「事業目的」です。
仙台市は目的欄を厳しくチェックするため、以下の文言が必須となります。
✔【目的欄の必須文言(B型の根拠法令)】
2.法人設立の全体フロー
ここから実際の流れに入ります。
STEP1|打ち合わせ・必要事項の決定(1日)
行政書士と相談しながら以下を決めます。
STEP2|定款の作成
定款は法人の“憲法”
特に、目的欄の書き方は仙台市ルールに完全準拠 させます。
例:
開所後に必要な生産活動にも対応できる文言を入れます。
STEP3|定款認証(株式会社の場合)
株式会社は 公証役場で定款認証 が必要です。
STEP4|資本金の払い込み
代表者の個人口座に資本金を入金し、通帳コピーが証拠になります。
STEP5|法務局へ登記申請
必要書類
STEP6|登記完了
STEP7|法人実印・銀行口座開設
登記完了後に行う作業:
ここまで完了すれば、仙台市へ提出する法人関連書類が揃います。
3.法人設立の注意点
→ あとで修正しないと提出が止まります。
→ 経歴書・付表8に影響するため。
→ B型事業所では“本店=事業所”は避けるのが実務上の基本。
→ 業務効率が変わります。
→ 7月開所を狙う場合、これを外すと全体が遅れます。
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(法人設立編)⑦>定款に必ず入れるべき“障害福祉サービス事業”の文言<仙台市版>