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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(開所の全体像編)③>申請期限は「2ヶ月前15日必着」<仙台市版>

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こんにちは、行政書士の大場です。

仙台市でB型事業所を開所する上で、最も重要なルールのひとつがこの提出期限です。

申請書の提出期限

「指定希望月の2ヶ月前・15日 “必着”」仙台市の公式ルールでは、指定を受けたい月が 4月1日であれば、
2月15日が申請期限(必着)
“必着”とは、当日までに市役所に到着していなければ、受理されないという意味です。
1日でも遅れると、開所日はまるごと1ヶ月後にスライドします。
これは仙台市が明確に定めているルールで、年度や状況に関係なく 必ず守られる運用です。

逆算してスケジュールを決める

逆算スケジュールは、仙台市でB型事業所を開所する場合の 最初の必須作業 です。

 (例)7月1日開所を希望する場合の逆算

タスク 期限
申請書提出(必着) 5月15日
管理者・サビ管の事前面談 5月8日まで(提出の1週間前)
建築基準法・消防の確認完了 4月末
内装工事(必要な場合) 4月上旬〜中旬
事前相談(物件契約前) 3月
物件確定 3月
法人設立(新設の場合) 2月〜3月
スタート地点 2〜3月
ここから分かるとおり、
すべてのスタートは「申請期限」から逆算して決まる。
申請期限を基準に、建築・消防 → 面談 → 書類作成 → 事前相談と遡っていくのが最も失敗しない方法です。

 書類作成に時間がかかることも忘れずに

仙台市の指定申請は、
新規開所の場合の書類の枚数はかなりの数になりますので極めて大規模な事務作業になります。

そのため、書類作成には

 最低でも1ヶ月前後の準備期間が必要

特に、
・運営規程
・勤務形態一覧
・サビ管の実務経験証明
・協力医療機関の契約
・平面図の修正
・賃貸借契約書の整合性
・写真の撮影
などは時間がかかります。
この準備を申請期限の15日から逆算するのが鉄則です。

 “申請準備のコツ”

行政書士として、開所を確実に成功させるために必要なポイントをお伝えします。

✔ ① 逆算は「申請期限」から行う

開所日(1日)ではなく、必着期限(15日)から逆算すること。

✔ ② 面談は期限の1週間前が限界

面談が遅れると
→ 必要書類の指摘が出る
→ 修正期間が足りない
→ 提出に間に合わない

✔ ③ 書類は“1ヶ月前から作成開始”が安全

管理者・サビ管の書類不備は
補正の定番なので、早めに着手を。

✔ ④ 建築・消防は最優先

用途変更や消防指摘は、書類より圧倒的に時間がかかります。
最悪の場合 → 開所が数ヶ月遅れることもあります。


次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(開所の全体像編)④>開所までの全体スケジュール(6ヶ月モデル)<仙台市版>

2025年11月20日 22:56