<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(開所の全体像編)②>指定日は“毎月1日”だけという重要ルール(仙台市版)
こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市で就労継続支援B型(以下B型)を開所するうえで、必ず最初に知っておくべきルールがひとつ あります。
それがこちら
↓
仙台市の指定日は “毎月1日” のみ
仙台市は、B型だけでなく障害福祉サービス全般の 指定日が毎月1日だけ と決められています。
つまり、
ということです。
開所日は必ず 「月初1日」 に固定されます。
なぜ1日しか認められていないの?(制度的な理由)
仙台市が1日に統一しているのは、以下のような行政側の理由があります。
✔ 国保連の請求期間が「月単位」で動くため
障害福祉サービスの給付費は 月単位 で計算されます。
そのため、事業開始日を1日に固定すると
・請求
・利用日数
・加算
・月額管理
がシンプルです。
✔ 行政の審査・管理を統一できるため
・新規指定
・変更届
・廃止
といった重要手続きの審査を「月初」で統一すると管理が楽になります。
✔ 実地指導・モニタリングの調整が行いやすい
事業所の開所日がバラバラだと監査日程の調整が困難。
1日に集約すれば、行政の負担が減ります。
つまり、行政の審査・請求・監査を安定させるための運用ルールということです。
これは仙台市の公式サイトでも明確に記載されています。
申請期限は「指定希望月の2ヶ月前・15日必着」
1日指定とセットで絶対に覚えるべきルールがもう一つあります。
4月1日開所希望の場合
申請期限:2月15日(必着)
5月1日開所希望の場合
申請期限:3月15日(必着)
“必着”=当日までに到着していないと受理されません。
1日でも遅れれば、次の月まで開所が1ヶ月遅れます。
この点は仙台市も明確に注意を促しています。
次回のブログはコチラ⇒<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(開所の全体像編)③>申請期限は「2ヶ月前15日必着」<仙台市版>