<就労継続支援B型事業所 基本報酬の考え方②>なぜ基本報酬は区分Ⅰ〜Ⅴに分かれているのか?
こんにちは、行政書士の大場です。
前回は、基本報酬が“B型事業所の心臓部”である理由についてお話しました。
前回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 基本報酬の考え方①>基本報酬とは何か?
今回はその続きとして、「なぜ基本報酬は区分Ⅰ〜Ⅴに分かれているのか?」というテーマを、制度の背景から分かりやすく解説します。
※本記事では正式名称の「サービス費」を 基本報酬 に統一して表記します。
基本報酬の区分は“事業所の健康状態”を示す指標
行政が区分を分けている理由は、B型事業所の“質の差”を明確にし、評価の高い事業所により高い報酬を支払うためです。
いわば、「事業所の健康診断結果」 のようなもの
なぜ区分が必要なのか? ― 制度の根本的な考え方
区分制度が作られている背景には、3つの狙いがあります。
区分Ⅰ〜Ⅴは何を基準に決まるのか?
令和6年度改定で特に大きな要素になったのが✔ 平均工賃(月額)
B型事業所においては、この数値が最重要指標として扱われるようになりました。
※細かくは他にも「利用者の通所状況」「支援体制」「活動時間」なども関係しますが、最大の軸は 平均工賃 です。
今後のB型事業所は「区分が運命を決める」時代へ
その基本報酬が区分によって上下する以上、区分を上げることが最大の経営戦略になりますというのは間違いありません。
そして区分を上げるために最も効果的なのが工賃アップと生産活動の強化です。
区分表の抜粋(例:定員20人以下/平均工賃月額別)
平均工賃月額/基本報酬単位数(定員20人以下)
平均工賃月額/基本報酬単位数(定員20人以下)
・45,000円以上 → 748単位
・35,000円以上~45,000円未満 → 716単位
・30,000円以上~35,000円未満 → 669単位
・25,000円以上~30,000円未満 → 649単位
・20,000円以上~25,000円未満 → 637単位
・15,000円以上~20,000円未満 → 614単位
・10,000円以上~15,000円未満 → 584単位
・10,000円未満 → 537単位
平均工賃月額/基本報酬単位数(定員20人以下)
・45,000円以上 → 682単位
・35,000円以上~45,000円未満 → 653単位
・30,000円以上~35,000円未満 → 611単位
・25,000円以上~30,000円未満 → 594単位
・20,000円以上~25,000円未満 → 572単位
・15,000円以上~20,000円未満 → 557単位
・10,000円以上~15,000円未満 → 532単位
・10,000円未満 → 490単位
・区分Ⅴ:530単位
<利用時の注意点>
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 基本報酬の考え方③>基本報酬はなぜ「1日単位」で支払われるのか?