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<指定障害福祉サービスの全体像>居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回の記事では、「指定障害福祉サービス」とはどんな制度なのかを解説しました。
前回のブログはコチラ⇒「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>
今回はその中の一つ、【居宅(在宅)系サービス】について、もう少しわかりやすく整理してみたいと思います。

「居宅(在宅)系サービス」とは?

「居宅(在宅)系サービス」とは、障害のある方が自宅などの“生活の場”で自立した生活を送るための支援を行うサービスのことです。

たとえば
・家事や入浴、排せつなどの日常生活の介助
・通院や外出時の同行支援
・一人暮らしを始めた方への見守り支援

などがこれにあたります。

つまり、施設に入らず、自宅で生活する人を支える仕組みが「居宅(在宅)系サービス」です。

主なサービスの種類

① 居宅介護(ホームヘルプ)

日常生活を送るうえで必要な介助を、訪問支援員(ヘルパー)が行うサービスです。
・食事・入浴・排せつなどの介助
・掃除や洗濯などの家事援助
・通院介助 など
家庭的なサポートを通して、在宅生活を支える最も基本的な支援です。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由などがあり、常に介助が必要な方に対して、生活全般の介護や外出支援を長時間・包括的に行うサービスです。
・24時間体制での介護支援
・外出・通院・買い物などの付き添い

重度障害者の「在宅で暮らす権利」を守るための、重要なサービスです。

③ 行動援護
知的障害や精神障害により、行動上の危険が想定される方に対して、専門的な知識を持つ支援員が安全確保や行動面の支援を行います。
・外出時の付き添い
・危険回避の声かけ
・日常生活の介助 など

単なる介助ではなく、「行動特性の理解」と「安全な社会参加」を支える支援です。

④ 同行援護

視覚障害のある方の外出をサポートするサービスです。
・通院や買い物などへの付き添い
・周囲の状況を言葉で説明し、安全に誘導

資格を持った「同行援護従業者」が行う、専門性の高い支援です。

⑤ 自立生活援助

施設や親元を離れて一人暮らしを始めた方が、地域で自立して生活を続けられるように見守り・相談支援を行うサービスです。
・定期訪問や電話での安否確認
・生活リズムや金銭管理のアドバイス
・困りごとがあった時の相談対応

“地域で暮らす”を継続的に支える、いわば「見守り型支援」です。

 対象となるのはどんな人?

障害支援区分(1〜6)や、医師・相談支援専門員の意見書をもとに、自治体が「必要性あり」と認めた方が対象になります。

つまり、
・障害者手帳を持っている
・障害支援区分の認定を受けている
・自立支援のために在宅サービスが必要と判断されるという条件を満たす方です。

「居宅系サービス」と事業者の指定

これらのサービスを提供するには、前回の記事で触れたように、都道府県知事(または政令指定都市)からの“指定”が必須です。

事業者は次の要件を満たす必要があります。
・法人格がある(株式会社・NPO法人など)
・介護職員初任者研修修了者など、有資格者を配置
・運営規程・勤務体制・記録簿を整備
・実地指導・報告義務を遵守

福祉の“信頼”を支える仕組みとして、指定制度が機能しています。

次回のブログはコチラ⇒<指定障害福祉サービスの全体像>就労系サービスとは<行政書士が解説>

2025年11月10日 14:33