<指定障害福祉サービスの全体像>居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>
こんにちは、行政書士の大場です。
前回の記事では、「指定障害福祉サービス」とはどんな制度なのかを解説しました。
前回のブログはコチラ⇒「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>
今回はその中の一つ、【居宅(在宅)系サービス】について、もう少しわかりやすく整理してみたいと思います。
「居宅(在宅)系サービス」とは?
「居宅(在宅)系サービス」とは、障害のある方が自宅などの“生活の場”で自立した生活を送るための支援を行うサービスのことです。
などがこれにあたります。
つまり、施設に入らず、自宅で生活する人を支える仕組みが「居宅(在宅)系サービス」です。
主なサービスの種類
① 居宅介護(ホームヘルプ)
家庭的なサポートを通して、在宅生活を支える最も基本的な支援です。
② 重度訪問介護
重度障害者の「在宅で暮らす権利」を守るための、重要なサービスです。
単なる介助ではなく、「行動特性の理解」と「安全な社会参加」を支える支援です。
④ 同行援護
資格を持った「同行援護従業者」が行う、専門性の高い支援です。
⑤ 自立生活援助
“地域で暮らす”を継続的に支える、いわば「見守り型支援」です。
対象となるのはどんな人?
障害支援区分(1〜6)や、医師・相談支援専門員の意見書をもとに、自治体が「必要性あり」と認めた方が対象になります。
「居宅系サービス」と事業者の指定
これらのサービスを提供するには、前回の記事で触れたように、都道府県知事(または政令指定都市)からの“指定”が必須です。
福祉の“信頼”を支える仕組みとして、指定制度が機能しています。
次回のブログはコチラ⇒<指定障害福祉サービスの全体像>就労系サービスとは<行政書士が解説>