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<指定障害福祉サービスの全体像>就労系サービスとは<行政書士が解説>

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こんにちは、行政書士の大場です。

前回は、「居宅(在宅)系サービス」について解説しました。
前回のブログはコチラ⇒<指定障害福祉サービスの全体像>居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

今回は、指定障害福祉サービスの中でも特に関心が高い、【就労系サービス】についてお話しします。

「働きたいけれど、いきなり一般企業で働くのは難しい」「自分のペースで仕事をしたい」そうした思いを持つ方々を支えるのが、この“就労系サービス”です。

 「就労系サービス」とは

就労系サービスとは、障害のある方が**「働くことを通して社会参加する」**ために利用できる支援サービスです。
目的は、単に「仕事をさせること」ではなく、
・自分の得意を見つける
・働く力を育てる
・安定した生活につなげる

という“プロセス型の支援”にあります。

 主な3つのサービス

① 就労移行支援

一般企業への就職を目指す方に対して、職業訓練・面接練習・職場実習などを行うサービスです。
・パソコンや軽作業などの訓練
・職場実習の調整・同行
・求人情報の提供・面接支援
・就職後の職場定着支援(一定期間)

対象は、「一般就労を希望する65歳未満の障害のある方」です。
企業就労に向けた“ステップアップの場”として位置づけられています。

② 就労継続支援A型

A型は、事業所と雇用契約を結んで働くスタイルの支援です。
利用者さんは事業所の「従業員」として採用され、最低賃金以上の給与が支払われます。
・一般就労は難しいが、雇用契約で働きたい方
・一定の勤務時間を守れる方
・働く経験を積んで次のステップを目指したい方

A型事業所は“福祉×雇用”のハイブリッド型で、社会保険や労働法の適用を受けるため、運営には労務管理と経営能力が求められます。

③ 就労継続支援B型

B型は、雇用契約を結ばずに「作業工賃」という形で働く支援です。
利用者さんは自分のペースで働き、作業量や参加日数に応じて工賃が支払われます。
・年齢や体調により、長時間勤務が難しい方
・安定した就労を目指す前段階の方
・社会参加や生活リズムを整えたい方

事業所ごとに生産活動(内職、農作業、印刷、カフェ運営など)を行い、“働く喜び”と“自分の役割”を感じられる場をつくっています。

 A型とB型の違い

区分 A型 B型
雇用契約 あり(労働者として雇用) なし(利用契約)
賃金・工賃 最低賃金以上の給与 作業に応じた工賃
対象 一般就労が可能な方 雇用が難しい方
支援内容 労働法に基づく就労支援 作業訓練・生活支援
目的 一般企業への就職 働く機会と社会参加
行政上の位置づけ 雇用型サービス 非雇用型サービス

 就労定着支援とは

もうひとつ、就労系サービスの中で重要なのが「就労定着支援」です。
一般企業などに就職したあと、職場で長く働き続けるための支援を行います。
・就職後6か月以降から3年間支援可能
・体調・人間関係・生活面の相談支援
・企業と本人の間に入って調整

就職は“ゴール”ではなく、“スタート”就労定着支援は、まさに「働き続ける力」を支えるサービスです。

 

次回のブログはコチラ⇒

2025年11月10日 15:09