就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <指定障害福祉サービスの全体像>「指定障害福祉サービス... ≫

<指定障害福祉サービスの全体像>「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>

27322523_m (2)

こんにちは、行政書士の大場です。

今回は、「指定障害福祉サービス」について、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。

福祉事業を始めたい方や、就労継続支援B型を立ち上げたい方から、よくこんな質問をいただきます。
「指定ってどういう意味なんですか?」「うちも届け出すればすぐ始められますか?」実は、「指定障害福祉サービス」とは、誰でも自由に始められるものではありません。

国(厚生労働省)が定めた厳格な基準に基づき、都道府県知事や政令指定都市の市長から正式に“指定”を受けて初めて運営できるサービスなんです。つまり、法律に基づく“指定制度”のもとで、初めて「障害福祉サービス事業」として認められるものが、「指定障害福祉サービス」です。

制度の根拠

この制度の根拠となるのは、「障害者総合支援法」(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

この法律の第29条に、「指定障害福祉サービス事業者は、都道府県知事(または政令指定都市の長)の指定を受けなければならない」
と明記されています。

つまり、“指定”とは、国が定めた基準に合格した事業所だけが名乗ることを許される、いわば「認定証」のようなものです。

主な「指定障害福祉サービス」の種類

指定障害福祉サービスは、大きく3つの分野に分かれます。

【1】居宅(在宅)系サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護
・自立生活援助 など
【2】就労系サービス
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
・就労定着支援
【3】生活支援・日中活動系サービス
・生活介護
・自立訓練(機能訓練/生活訓練)
・共同生活援助(グループホーム) など

このように、障害のある方の「暮らし」「働く」「社会参加」を支える多様なサービスが、すべて「指定制度」のもとで運営されています。

「指定」とは何か

「指定」とは、事業者が以下の条件を満たしたうえで、自治体から正式に認可を受けることを指します。

<指定のための主な要件>
・法人格を有している(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など)
・法定職員の配置(サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員など)
・運営規程・設備・体制が基準を満たしている
・指定申請書・添付書類を整備して提出している
・法令遵守体制(帳票、報酬請求、運営規程の整備など)
つまり、「人・モノ・仕組み・書類」がすべて整っていなければ、“指定”は下りません。

指定を受けたあとの義務

指定を受けた後も、次のような義務が継続的に発生します。
・定期的な「実地指導」への対応
・変更届出(職員変更・設備変更・法人変更など)
・運営規程の見直し・改定
・報酬請求の適正化(給付費の算定)
・利用者への説明義務(重要事項説明書・契約書の交付)

福祉事業は、“始める”こと以上に、“続ける”ための仕組みづくりが大切です。

次回のブログはコチラ⇒居宅(在宅)系サービスとは<行政書士が解説>

2025年11月10日 14:04