<指定障害福祉サービスの全体像>「指定障害福祉サービス」とは<行政書士が解説>
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、「指定障害福祉サービス」について、できるだけわかりやすく整理してみたいと思います。
福祉事業を始めたい方や、就労継続支援B型を立ち上げたい方から、よくこんな質問をいただきます。
「指定ってどういう意味なんですか?」「うちも届け出すればすぐ始められますか?」実は、「指定障害福祉サービス」とは、誰でも自由に始められるものではありません。
国(厚生労働省)が定めた厳格な基準に基づき、都道府県知事や政令指定都市の市長から正式に“指定”を受けて初めて運営できるサービスなんです。つまり、法律に基づく“指定制度”のもとで、初めて「障害福祉サービス事業」として認められるものが、「指定障害福祉サービス」です。
制度の根拠
この制度の根拠となるのは、「障害者総合支援法」(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
この法律の第29条に、「指定障害福祉サービス事業者は、都道府県知事(または政令指定都市の長)の指定を受けなければならない」
と明記されています。
つまり、“指定”とは、国が定めた基準に合格した事業所だけが名乗ることを許される、いわば「認定証」のようなものです。
主な「指定障害福祉サービス」の種類
指定障害福祉サービスは、大きく3つの分野に分かれます。
このように、障害のある方の「暮らし」「働く」「社会参加」を支える多様なサービスが、すべて「指定制度」のもとで運営されています。
「指定」とは何か
「指定」とは、事業者が以下の条件を満たしたうえで、自治体から正式に認可を受けることを指します。
指定を受けたあとの義務
福祉事業は、“始める”こと以上に、“続ける”ための仕組みづくりが大切です。
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