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<新規開所の流れ>就労継続支援B型事業所(事前相談編)㉑>事前相談とは?

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こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、就労継続支援B型事業所を仙台市で開所する際、最初に必ず通る“事前相談(事前協議)”とは何か? を見ていきます。

結論から言うと事前相談は、「この物件で、この体制で、本当に申請に進んで良いのか?」を行政が最初にチェックする“入口”です。

ここを通過しないと、正式な“指定申請”に進むことができません。
 

事前相談とは?(仙台市独自の重要ステップ)

仙台市では、B型事業所の開所準備を進める前に必ず「事前相談(事前協議)」を行うルール になっています。

これは、
・書類づくり
・物件契約
・内装工事
・職員採用
よりも前に確認される、最初の行政確認ポイントです。

事前相談で確認される内容

仙台市の担当者は、次の点を重点的に見ています。

① 物件の適合性
・面積は足りるか
・用途地域は問題ないか
・部屋の配置(作業室・相談室など)が適切か
・居室の採光・換気が基準を満たすか
 ② 避難・安全性
・避難動線が確保できるか
・出入口の配置は適切か
・トイレ配置は基準を満たすか
③ 体制(人員配置)の見込み
・管理者・サビ管の資格要件
・指導員・生活支援員の人数の考え方
 ④ 事業計画の実現性
・どんな生産活動を行うのか
・利用定員と人員配置の整合
・運営体制として矛盾がないか
つまり、物件 × 体制 × 計画 の“3本セット”が評価されます。
 
事前相談で必要なもの(最低限)
仙台市では、初回相談時に次が必須です。
・建物の平面図(簡易で可)
・事業計画の概要(定員・人員配置)
・法人概要
・想定しているサービス内容(B型事業所の基本方針)

※物件の図面がないと、相談が前に進みません。
※「法人概要」「サービス内容」「事業計画の概要」等も、申請の流れ・相談の準備として別途指摘されていることがあります。
 

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2025年11月23日 23:00