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<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑬>体制届・加算届

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こんにちは、行政書士の大場です。

今回は、指定申請の中でももっとも専門性が高く、もっとも補正が多い書類です。

✔ 体制届(様式第5号)
✔ 別紙1(体制等状況一覧表)
✔ 加算届一式(基本報酬・加算の別紙)

について整理していきます

1、体制届(様式第5号)とは何か?

簡単に言うと、「ウチはこの体制で事業を運営します」という“正式な自己申告書”です。
体制届(様式第5号)

<体制届を見るポイント>

体制届では、担当者が次を確認します。

✔① 記載内容が他の書類と完全一致しているか

(住所・名称・管理者名・職員数・定員など)

✔② 従業者の配置が基準を満たしているか

(B型事業所は 7.5:1 または 10:1)

✔③ 加算届と矛盾がないか

(例:目標工賃達成指導員配置加算 → 対応する職員の勤務時間)

✔④ 事業内容が運営規程・事業計画と一致

(在宅支援・施設外支援の記載)

2、別紙1(体制等状況一覧表)は“最重要”

仙台市の審査では、この 別紙1 が実は書類全体の“中心”になります。
別紙1(体制等状況支援一覧表)
<別紙1(体制等状況一覧表)で見られるポイント>

✔① 基本報酬区分
・(一)固定型
・(二)工賃連動型

区分の選択ミスは“1年分の報酬”に影響します。

✔② 加算の算定要件

加算が取れるかどうかは、ここがすべて

・就労支援特別加算
・ 訓練等支援体制加算
・ 目標工賃達成指導員配置加算(36〜45単位)
・ 7.5:1 体制加算

「勤務形態一覧表(別紙2)」「加算別紙」「運営規程」を連続性でチェックされます。

✔③ サービス提供時間

実績と矛盾があるとNG

✔④ 施設外支援・在宅支援

→ 記載が曖昧だと補正

✔⑤ 職員資格・役割との一致

→ サービス管理者の勤務時間と加算が矛盾していないか。

3、加算届(別紙)の“チェックポイント”

加算は審査が非常に細かいです。

仙台市は「出すなら根拠を全部揃えてください」という姿勢です。

✔① “要件を満たす職員”が勤務時間で証明されているか

例えば
目標工賃達成指導員配置加算 →「役割」「勤務時間」が勤務形態一覧表(別紙2)証明されていること。

✔② 運営規程に加算要件の内容が書かれているか

(施設外支援・就労訓練など)

✔③ 加算届の“○”と別紙1の“○”が一致しているか
→ 加算届に「あり」
→ 別紙1に「なし」

この矛盾は補正

✔④ 加算を取る根拠資料が揃っているか
・会議記録
・生産活動工程表
・職員研修記録など
✔⑤ 基本報酬区分との矛盾

例えば
固定型を選択しているのに、運営規程に「工賃連動型の説明」が残っている…など。

4、体制届の流れ

✔① まず勤務形態一覧表(別紙2)を作る

→ すべての基礎はここ。

✔② 別紙1(体制等状況一覧表)を作る

→ 基本報酬区分 → 加算 → 運営内容

✔③ 加算届を作る

→ 別紙1(体制等状況一覧表)の内容をコピー感覚で一致させる

✔④ 運営規程を最終調整

→ すべての内容が整合するように。


次回のブログはコチラ⇒<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑭>利用契約書・重要事項説明書 

2025年11月18日 20:33