<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑬>体制届・加算届
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、指定申請の中でももっとも専門性が高く、もっとも補正が多い書類です。
について整理していきます
1、体制届(様式第5号)とは何か?
簡単に言うと、「ウチはこの体制で事業を運営します」という“正式な自己申告書”です。
体制届(様式第5号)
<体制届を見るポイント>
体制届では、担当者が次を確認します。
✔① 記載内容が他の書類と完全一致しているか
(住所・名称・管理者名・職員数・定員など)
✔② 従業者の配置が基準を満たしているか
(B型事業所は 7.5:1 または 10:1)
✔③ 加算届と矛盾がないか
(例:目標工賃達成指導員配置加算 → 対応する職員の勤務時間)
✔④ 事業内容が運営規程・事業計画と一致
(在宅支援・施設外支援の記載)
2、別紙1(体制等状況一覧表)は“最重要”
仙台市の審査では、この 別紙1 が実は書類全体の“中心”になります。
別紙1(体制等状況支援一覧表)
<別紙1(体制等状況一覧表)で見られるポイント>
✔① 基本報酬区分
区分の選択ミスは“1年分の報酬”に影響します。
✔② 加算の算定要件
加算が取れるかどうかは、ここがすべて
「勤務形態一覧表(別紙2)」「加算別紙」「運営規程」を連続性でチェックされます。
✔③ サービス提供時間
実績と矛盾があるとNG
✔④ 施設外支援・在宅支援
→ 記載が曖昧だと補正
✔⑤ 職員資格・役割との一致
→ サービス管理者の勤務時間と加算が矛盾していないか。
3、加算届(別紙)の“チェックポイント”
加算は審査が非常に細かいです。
仙台市は「出すなら根拠を全部揃えてください」という姿勢です。
✔① “要件を満たす職員”が勤務時間で証明されているか
例えば
目標工賃達成指導員配置加算 →「役割」「勤務時間」が勤務形態一覧表(別紙2)証明されていること。
✔② 運営規程に加算要件の内容が書かれているか
(施設外支援・就労訓練など)
✔③ 加算届の“○”と別紙1の“○”が一致しているか
→ 別紙1に「なし」
この矛盾は補正
✔④ 加算を取る根拠資料が揃っているか
✔⑤ 基本報酬区分との矛盾
例えば
固定型を選択しているのに、運営規程に「工賃連動型の説明」が残っている…など。
4、体制届の流れ
✔① まず勤務形態一覧表(別紙2)を作る
→ すべての基礎はここ。
✔② 別紙1(体制等状況一覧表)を作る
→ 基本報酬区分 → 加算 → 運営内容
✔③ 加算届を作る
→ 別紙1(体制等状況一覧表)の内容をコピー感覚で一致させる
✔④ 運営規程を最終調整
→ すべての内容が整合するように。
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