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<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑭>利用契約書・重要事項説明書 

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こんにちは、行政書士の大場です。
利用契約書と重要事項説明書は、利用者さんと事業所が結ぶ 最初の「約束の書類」 です。
今回は、この2つの書類のポイントを整理していきます。


 

1、利用契約書で重視するポイント

✔① 運営規程と一字一句矛盾がないか

仙台市は、運営規程 ←→ 利用契約書 ←→ 重要事項説明書を連続性で照合

特に次の項目は補正が出やすいポイントです。

・営業日・営業時間
・利用料(任意提供費)
・施設外支援・在宅支援
・定員
・協力医療機関
ここが1つでも違えば補正です。
✔② 利用料・任意提供費の書き方
重視するのは次の3点です。
・金額
・根拠
・任意性(強制ではない)

例えば
「昼食代(350円/任意)」「あいまいな表現」や「基準にない費用」は補正の可能性

✔③ 苦情解決の内容が“参考様式6”と一致しているか
仙台市は次を必ず確認します。
・苦情窓口
・第三者委員
・受付方法
・記録方法
内容が不足すると補正
✔④ 住所表記の完全一致
全書類の住所統一
・様式第1号
・運営規程
・平面図
・賃貸借契約書
・契約書・重要事項
1文字違えば補正
✔⑤ 契約解除の規定が正しいか

NG例
「事業所の判断で契約を解除できる」→ 利用者不利益として補正。

<必要な要素>
・法令に基づく解除
・正当な理由
・説明義務
・行政との連携

2、重要事項説明書で見るポイント

✔① 運営規程の内容がすべて入っているか
チェックされる項目
・目的
・運営方針
・営業日・時間
・利用定員
・費用
・支援内容
・緊急時対応
・虐待防止
・契約解除
・個人情報
運営規程から漏れている項目は補正されます。
✔② 利用者に読みやすい文章か

専門用語が多すぎると補正になる可能性があります。

✔③ 不利益な記載がないか
NGとする例
・「病歴のある方は利用できません」
・「作業ができない方はお断りします」利用者の権利侵害として補正されます。

3、補正がかかる場合

1,苦情対応の記載不足
2,運営規程と矛盾している
3,住所表記のゆれ
4,任意提供費の根拠不足
5,契約解除規定が不適切

4、契約書を作成する流れ

・まず運営規程を完成させる
・次に重要事項説明書を作る
・最後に利用契約書を作る
(→ この順だと矛盾が出ない)
・任意提供費は金額+根拠+任意性 を明記
・苦情対応は参考様式6を忠実に反映
・最後に全書類の住所統一チェック

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2025年11月18日 22:35