<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑫>協力医療機関契約書
こんにちは、行政書士の大場です。
今回は、仙台市の指定申請で地味に補正が多い である
✔ 協力医療機関との契約書についてみていきます。
実はこの書類、多くの事業所が軽視するのですが、仙台市では“確実にチェックされる重要書類”です。
1、なぜ協力医療機関が必要なの?
など、医療的配慮を必要とする方が多くいます。
そのため、厚労省の基準でも“医療との連携” が必須となっており、仙台市もこの連携を“契約書で証明せよ”と求めています。
2、仙台市が協力医療機関で見る“ポイント”
3、“概ね30分以内”の意味は?
仙台市は「距離」ではなく “到達時間” で判断します。
つまり、「地図アプリで30分以内か?」が審査基準です。
仙台市は、急変時にすぐ医療につなげられる体制 を求めています。
4、契約書に必要な記載
仙台市は契約書の“中身”までしっかり見ます。
契約書には最低限次が必要です。
5、“補正ポイント”
6、協力医療機関の探し方
✔① Googleマップで“30分以内”フィルタ
出発地:事業所
到着地:医療機関
「車」「徒歩」で検索
✔② クリニック・医院に直接相談
精神科/内科/脳神経内科が多い。
✔③ 医師の出身大学の関連病院(系列)を当たる
紹介のケースも多い。
✔④ 地域包括・相談支援専門員に情報を聞く
地域の医療連携がわかる。
7、“契約書作成”のコツ
✔① 「緊急時対応」を明記する
例えば
「緊急時には速やかに受診先を調整する」
✔② 「情報共有の方法」を具体的に
例えば
「必要時、文書・電話・面談により情報共有を行う」
✔③ 「医療的助言」の文言を入れる
仙台市の好む表記です。
✔④ 契約期間は1年以上
短いと補正されることがあります。
✔⑤ 双方の住所を他の書類と完全一致
番地表記は絶対にそろえる。
次回のブログはコチラ⇒<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑬>体制届・加算届