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<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑫>協力医療機関契約書

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こんにちは、行政書士の大場です。

今回は、仙台市の指定申請で地味に補正が多い である

✔ 協力医療機関との契約書についてみていきます。

実はこの書類、多くの事業所が軽視するのですが、仙台市では“確実にチェックされる重要書類”です。
 

1、なぜ協力医療機関が必要なの?

就労継続支援B型は「障害福祉施設」ですが、利用者の中には
・てんかん
・精神疾患
・糖尿病
・身体疾患の既往
・発作リスク
・服薬の必要性

など、医療的配慮を必要とする方が多くいます。

そのため、厚労省の基準でも“医療との連携” が必須となっており、仙台市もこの連携を“契約書で証明せよ”と求めています。

2、仙台市が協力医療機関で見る“ポイント”

仙台市の提出書類チェックリストには次が記載されています。
✔① 契約書として必要事項が書かれているか
✔② 契約の有効期間があるか
✔③ 事業所から“概ね30分以内”の距離か
この「30分以内」という基準が仙台市の大きな特徴です。

3、“概ね30分以内”の意味は?

仙台市は「距離」ではなく “到達時間” で判断します。

● 徒歩10分+車20分 → OK
● 車で25分 → OK
● 車で45分 → NG(補正)
● 電車+徒歩で40分 → 基本NG

つまり、「地図アプリで30分以内か?」が審査基準です。

仙台市は、急変時にすぐ医療につなげられる体制 を求めています。

4、契約書に必要な記載

仙台市は契約書の“中身”までしっかり見ます。

契約書には最低限次が必要です。

<必須の記載事項>
✔ 医療機関の名称・住所
✔ 医師名(責任者)
✔ 事業所名・住所
✔ 連携の内容
 ・利用者の診療
 ・意見書の作成
 ・緊急時の連絡
 ・健康相談
 ・情報共有の方法
 ・必要に応じた医療的助言
✔ 契約期間
(1年以上が望ましい)
✔ 双方の署名(押印は不要な場合あり)
✔ 契約日
仙台市は「連携の内容」に特に厳しいです。

5、“補正ポイント”

 住所が他の書類と一致していない
(ここでも出ます…「住所ゆれ補正」)
契約期間の記載がない
→ 契約期間は必須。
担当医師名が空欄
→ 医師名の記載は必要。
距離が30分を超えている
→ ルート再確認、または医療機関の変更が必要。
契約書の内容が薄すぎる
「医療連携を行う」だけではNG。
仙台市は“どのような連携をするか”を確認します。

6、協力医療機関の探し方

✔① Googleマップで“30分以内”フィルタ

出発地:事業所
到着地:医療機関
「車」「徒歩」で検索

✔② クリニック・医院に直接相談

精神科/内科/脳神経内科が多い。

✔③ 医師の出身大学の関連病院(系列)を当たる

紹介のケースも多い。

✔④ 地域包括・相談支援専門員に情報を聞く

地域の医療連携がわかる。

7、“契約書作成”のコツ

✔① 「緊急時対応」を明記する

例えば
「緊急時には速やかに受診先を調整する」

✔② 「情報共有の方法」を具体的に

例えば
「必要時、文書・電話・面談により情報共有を行う」

✔③ 「医療的助言」の文言を入れる

仙台市の好む表記です。

✔④ 契約期間は1年以上

短いと補正されることがあります。

✔⑤ 双方の住所を他の書類と完全一致

番地表記は絶対にそろえる。


次回のブログはコチラ⇒<(新規開設)就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑬>体制届・加算届

2025年11月18日 20:03