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<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑥>申請書(様式第1号)

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こんにちは、行政書士の大場です。

仙台市の提出書類の中で「一番シンプルなのに、一番差し戻しが多い書類」があります。
それが様式第1号(指定申請書)です。
「名前と住所を書くだけでしょ?」と思われがちですが、実務では、記載を間違うと差し戻しされる書類です。
 
しかも近年、仙台市は押印欄がない=押印不要 の様式も増えてきました。
つまり、押印がなくても “中身の整合性”が完璧でないと即アウト
という、よりシビアな書類になっているわけです。
今日は、この様式第1号を仙台市の運用に合わせて“完全攻略”します。

1、様式第1号とは?

仙台市に対して
・どのサービスを
・いつ
・どこで
・どんな体制で始めます
ということを正式に宣言する“基礎書類”です。
いわば、事業所の「履歴書」+「開業届」+「自己紹介状」の役割を兼ねています。
申請書(様式第1号)仙台市

2、押印は「基本不要」

仙台市の最新版様式には、押印欄がなければ押印不要 の運用がされています。
(行政手続き簡素化の流れにより、不要欄が増加)
つまり、
・押印がない=本人確認の代わりに
・記載内容が正確かどうかを より厳格に見るという傾向にあります。

3、差し戻し理由

 法人名のゆれ
・登記事項証明書:株式会社ライフ
・申請書:(株)ライフ
完全一致していないので不可
 住所の表記ゆれ
・登記事項証明書:仙台市青葉区一番町3-10-1
・申請書:仙台市青葉区一番町三丁目10番1号
表記方法の違いでもNG
 代表者名のスペース
・登記事項証明書:山田太郎
・申請書:山田 太郎
スペースNG
 サービス名のミス
・正:就労継続支援B型
・誤:就労継続B 型
・誤:継続支援B型
正式名称以外は不可

仙台市は、1文字・1スペースの誤りも許容しないという厳密運用です。

4、開設日の設定が“現実的でない”

提出期限と開設日が矛盾していると差し戻し。

< NG例>
・3月15日提出 → 4月1日開設と記載(不可能)
・消防工事中なのに翌月開設
・サビ管未確保なのに開設日だけ先に書く
仙台市は、“開設日の実現可能性”を非常に重視 します。

5、5つのポイント

✔① 登記内容との完全一致

法人名・住所・代表者名は
登記事項証明書と 1文字の違いもなく一致 が必須。

✔② サービスの正式名称

「就労継続支援B型」はコピペ推奨。
手入力は危険。

✔③ 開設日が“仙台市スケジュール”と合っているか

仙台市のルール
→ 指定日は毎月1日/提出期限は2か月前15日

ここに合っていない書類は受理されない。

✔④ 事業所名称・所在地が他の書類と一致
特に
・平面図
・賃貸借契約書
・運営規程
と比較されます。
✔⑤ 押印不要でも記載責任は重い

押印がない代わりに、書類の正確性が問われます

6、差し戻しされないための“5つの鉄則”

✔鉄則1:登記を「コピペする気持ち」で書く

略称・スペースは絶対に使わない。

✔鉄則2:サービス名は仙台市HPからコピー

ミスゼロを最優先。

✔鉄則3:開設日は“逆算”して設定

提出期限 → 2か月後の1日これが基本です。

✔鉄則4:他の書類と整合させる

1枚の申請書に対し、仙台市は 提出書類40点との整合性を裏でチェック しています。

✔鉄則5:面談でチェックしてもらう

管理者・サービス管理者の面談時に「この記載内容で問題ないですか?」と確認すると確実です。


次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)⑦>登記事項証明書

2025年11月17日 18:42