<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)③>「事前相談」がすべての分岐点
こんにちは、行政書士の大場です。
仙台市で新規にB型事業所を開設する際、最重要イベント と言っても過言ではないのが “事前相談” です。
結論から言うと、仙台市の指定申請は「事前相談」で7割決まります。
なぜなら、物件チェック・建築・消防・人員体制・スケジュールすべての確認がこのタイミングで行われるからです。
今日は、仙台市の事前相談で何を準備し、何を見られ、何を確認すべきか完全に理解できる内容にまとめました。
1、仙台市の事前相談とは?
仙台市は、他の自治体と違い“事前相談なしでは申請書を受け取らない”という明確な運用です。
つまり、事前相談をしていない=申請のスタートラインに立っていないということです。
申請期限ギリギリで「書類ができたので提出したいのですが…」と言っても、まず事前相談に回されます。
2、事前相談の期限は“申請提出日の1か月前まで”
仙台市公式ルール
・指定申請提出期限の 1か月前までに事前相談が必須
・物件契約前に相談することが望ましい
つまり…
3月15日が提出期限なら → 2月中旬には事前相談が必要
“契約前”という点が超重要です。
この時点で物件を契約していると、用途変更・消防でNGになった場合に詰みます。
3、事前相談に持参するもの(仙台市が要求)
仙台市は “最低限、これを持ってきて” と明記しています。
✔ ① 事前相談確認シート(仙台市様式)
開設の背景・法人概要・サービス区分・人員配置予定などを書くシート。
✔ ② 物件の図面(平面図)
建物の構造・面積・部屋の配置・入口の位置など。
✔ ③ レイアウト案(作業室・相談室の配置)
これがあると進み方が一気にスムーズ。
✔ ④ 可能なら消防設備の情報(避難経路・消火器等)
4、事前相談で何を確認してくれるのか?
仙台市が“事前相談で必ずチェックするポイント”はここです↓
① 物件が基準に合っているか?
仙台市は物件チェックがとても丁寧です。
・面積は足りている?
・作業室の形状に問題はない?
・相談室は確保できている?
・トイレはバリアフリー?
・動線は確保できる?
→ ここでNGなら、申請自体が難しくなります。
② 建築基準法に問題がないか?
用途変更が必要なのに「気づかなかった…」というパターンが全国的に多い。
仙台市はこのリスクを減らすため、事前相談で建築の可能性を確認します。
③ 消防法のチェック(避難・設備)
・避難経路
・誘導灯
・消火器
・スプリンクラーの要否
図面を見るだけでも仙台市はかなりの精度で判断してきます。
④ 人員配置が“現実的”か?
仙台市は、
「指定を受けた日から 申請した人員体制で運営しなさい」というスタイルなので、
・本当にその人数を採用できるのか?
・サビ管は常勤で確保できるのか?
・生活支援員・職業指導員は何人確保?
まで、細かく確認します。
⑤ スケジュールが間に合うか?
仙台市はスケジュール管理に厳しい自治体です。
提出期限に間に合うかどうかをこの時点で明確に判断してくれます。
5、事前相談で“落ちる”ケースはあるのか?
落ちるというより、止まる。進めない。
典型的なパターン
ケース1:物件が基準に合わない
・面積不足
・作業室が確保できない
・相談室が作れない
・トイレがバリアフリーでない
→ 「この物件では難しいです」と止まる
ケース2:用途変更が必要なのに時間が足りない
建築指導課での確認が必要だが期間が足りず、→ 次の開設サイクルに回される。
ケース3:消防設備が致命的に足りない
→ 工事が必要、申請に間に合わない。
ケース4:人員配置が現実的でない
→ 採用計画から見直し。
6、事前相談は「ここが合格ライン」
この状態になっていれば、申請はスムーズに通ります
✔ 物件が基準に合う
✔ 図面で設備が理解できる
✔ 人員配置の計画が立っている
✔ スケジュールが確定できる
✔ 提出書類の方向性が決まる
7、事前相談は“行政と二人三脚”のスタートライン
仙台市の事前相談は、実は“足止め”ではなく “サポート”です。
・物件トラブル
・消防トラブル
・人員配置のミス
・スケジュール遅延
これらの“事故”を事前に防ぐための制度です。
仙台市は、「開設後に困る事業所を作らない」
という方針で、この仕組みを丁寧に運用されています。
次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)④>物件選定 × 建築基準法 × 消防法
2025年11月17日 16:05