就労継続支援B型に特化 | 宮城・東北の指定申請・実地指導対策サポート

「行政書士事務所ライフ法務プランニング」は、就労継続支援B型事業所の開設から運営までを専門にサポート。複雑な指定申請代行、生産活動の企画・導入、実地指導対策までワンストップで支援。まずは無料相談へ。

ホームお知らせ ≫ <就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)②>... ≫

<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)②>仙台市の新規指定申請スケジュール

33007106_m
こんにちは、行政書士の大場です。

仙台市でB型事業所を開設するための第一関門です。
それが 「スケジュールを理解すること」 です。

仙台市の新規指定は、全国の中でもスケジュールルールが“はっきりしている”自治体 です。

このルールを知らずに進めてしまうと、

・開設日が1か月ズレる
・人員配置の調整が間に合わない
・書類の提出自体が受理されない
…という事態が普通に起こります。

今日は、最も重要な“仙台市の時間軸”をわかりやすく整理していきます。

1、仙台市の指定日は「毎月1日」だけ

まず、仙台市には明確なルールがあります。

仙台市の指定日は “毎月1日” のみ。

・5月1日
・6月1日
・7月1日
…という形で、“月初め” にしか指定が下りません。
つまり、
・4月10日開設
・5月20日開設

という“月の途中オープン”は 不可能 です。

ここを理解せずに動き始めて、スケジュールが全部崩れる可能性がありますので注意が必要です。

2、提出期限は「指定希望日の2か月前・15日まで」

例えば
5月1日に開設したい → 3月15日が提出期限
仙台市はここを徹底しています。
もし15日が土日祝なら直前の開庁日が期限 になります。

3、そしてここが一番重要→提出前に “事前相談が必須”

仙台市では、「いきなり申請書を持っていく」ことはできません。
必ず1か月以上前に障害福祉サービス指導課への“事前相談”が必要です
提出期限のギリギリで初めて連絡しても、ほぼ確実にこの一言が返ってきます。
「まず事前相談の日程から調整してください…」って
つまり、事前相談をしないと提出のスタートラインにも立てない のです。

4、スケジュールの全体像

❶ 事前相談
・期限:提出日の 1か月以上前
・物件契約前が理想
・事前相談確認シート+図面を持参
ここで物件の適合性・消防・建築・今後の流れ全部確認します。
→ ここが合格ラインなら、申請の7割は終わりです。
❷ 建築基準法・消防法の確認
・用途変更が必要?
・避難経路は?
・消火器・誘導灯は?
・面積足りる?
申請前までにすべて完了している必要があります。

❸ 管理者の事前面談

・期限:提出日の 1週間前まで
・提出する予定書類を全部持参
・人員配置・資格をここで最終確認
仙台市では面談なし=申請受付不可という運用です。
❹ 申請書の提出(正式受付)
・提出期限:指定希望日の2か月前・15日
・書類不備は受理不可
・間に合わなければ指定日“翌月へ延期”

❺ 審査(補正が必要なら何度でも)

仙台市はここも丁寧
・図面のミス
・職員配置の整合性
・運営規程と実地の不一致

などがあれば補正依頼が来ます。

補正が終わらないと指定日は後ろにズレます。

❻ 指定(毎月1日付で指令書が届く)

指定が下りたら、翌月1日から正式に事業が開始できます。

❼ 開所(指定日以降)
・職員配置は初日から基準どおり
・国保連請求の準備
・情報公表
・体制届

…ここからが本番。

5、ありがちな“間に合わないパターン”
・物件契約してから相談
・図面に問題が発覚
・用途変更が必要
・消防設備の追加が必要
・申請期限に間に合わない
・開設日が1〜2か月ズレる

こうして、家賃・人件費だけが先に発生してしまいます。

6、ではどうすればよいのか?

答えはシンプルです。

✔ 物件契約前に事前相談

✔ 用途変更と消防を最初に確認

✔ スケジュールは必ず逆算

✔ 面談の1週間前に書類準備を終える

次回のブログはコチラ⇒<就労継続支援B型事業所 新規指定申請(仙台市版)③>「事前相談」がすべての分岐点

2025年11月17日 15:23